在留資格を分類

千葉市の行政書士、田中です。

在留資格制度は出入国管理行政を支える基礎の制度だと思います。在留資格制度を支える在留資格は別表1と別表2で細かく書かれています。外交・公用・教授・芸術・宗教・報道は、別表1の1に書かれている在留資格です。投資経営・法律会計・医療・研究・教育・技術・人文知識国際業務・企業内転勤・興行・技能・技能実習・文化活動・短期滞在・留学・研修・家族滞在・特定活動は、別表1の2、別表1の3、別表1の4、別表1の5に書かれている在留資格です。別表2は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の在留資格について書かれています。これらの在留資格を就労可能な資格と就労不可能な資格に分類することもできます。外交・公用・教授・芸術・宗教・報道・投資経営・法律会計・医療・研究・教育・技術・人文知識国際業務・企業内転勤・興行・技能・技能実習・特定活動(不可能なのもあります)・永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者は、就労が可能です。留学・研修・家族滞在・文化活動・短期滞在・特定活動(就労可能なのもあります)は、就労不可能です。さらに、業務内容に制限がかかわらない形で就労が可能なのは、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者です。さらに上陸許可基準適合性を求められるか求められないかで在留資格を分類することもできます。別表1の2と別表1の4と別表1の5の特定活動(求められないのもあります)は上陸許可基準適合性を求められます。投資経営・法律会計・医療・研究・教育・技術・人文知識国際業務・企業内転勤・興行・技能・技能実習・留学・研修・家族滞在・特定活動(ロ)です。文字でずらずらと書いているので非常に読みにくいですよね。本来であればマトリックスで表現するべきでしょうが、どうかお許しください。千葉市の行政書士、田中でした。



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