選ばれる理由 千葉の行政書士 お客様の声 千場の行政書士

お知らせ

 千葉出張所は朝9時から午後4時までが受付時間となっています。
 都合により当事務所の営業時間は平日9時から午後17時までとなっています。メールによる相談はこの限りではありません。土日祝日の対応も現在は中止しています。
2023年5月2日更新


千葉市内に住んでいる人は何処に申請できますか?

 千葉市内に住んでいる人は、何処に申請に行けば良いのでしょうか?これについてお答えします。千葉市内に法務省出入国在留管理庁の出張所があります。ですから、そこで申請することができます。品川でも申請することができます。 


千葉サポート行政書士事務所の理念

千葉サポート行政書士事務所の理念について
<品格のある行政書士事務所づくりを目指しております>
論理的な思考と人間味ある行動で論理的かつ適法に手順を踏んで仕事をします。
1)わかりやすい説明
2)フットワークの軽い対応(出張可能)
3)土日祝日をメインに活動(お客様がお休みの日こそが行政書士の真の活動日です)
4)アフターケアの万全な体制
5)確かな品質での書類作成
6)お客様は神様
7)丁寧なヒアリングと事実確認
8)徹底したサービス業をご提供します
9)千葉を中心に関東その他の地域に対応しています


行政書士?

 入管へ提出する書類の作成は行政書士にまかせてください。行政書士は入管関連法令・実務運用・判例・内部審査基準・行政法・日本国憲法を日々勉強しております。


対応地域

 私は千葉県を中心として放射状に他県も射程距離内にしております。つまり東京都・茨城県・埼玉県・神奈川県その他、東京出入国在留管理庁の管轄の地域に対応しております。千葉地域以外も対応しておりますので、是非、千葉を中心に活動している当行政書士事務所をご利用ください。千葉県以外で不許可や不交付で頭を悩ましている場合は思い切って当事務所にご相談されてみるのも一つの手かもしれません。出張対応も可能です。話は代わりますが、何故、私は千葉を中心に行政書士としての活動をしているかと申し上げます。それは私が千葉に住んでいるからです。私は千葉を中心とした行政書士事務所を運営し、外国人の皆様が安心して暮らせるように支援してまいります


このような要望があれば是非、当事務所へ

 日本で会社を始めたい。外国から従業員を呼びたい。日本でお店を始めたい。外国人のコックを呼びたい。母国から家族を呼びたい。ビザの期限を更新したい。ビザを変更したい。日本に永住したい。日本に帰化したい。このような要望があれば千葉の行政書士事務所までご連絡を!


行政書士へご相談をされてみてはいかがでしょうか?

●不許可になってしまった
●不交付だった
●旦那と別れた
●追加書類の提出を求められた
●会社を首になった
●何回も認定証明書の申請をしても不交付だ
●入管の職員の説明がよくわからない
●永住申請しても許可が出なかった
●入管の職員に「あなたは5年間は日本医上陸できません」と言われた
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行政書士に相談してみてはどうでしょうか?悩むよりも相談されたほうが早いかもしれませんよ。


行政書士をご利用くださいませ

 在留資格認定証明書・在留期間更新許可・資格外活動許可・再入国許可・就労資格証明書・永住許可・帰化許可申請。これらの申請手続きは非常に面倒です。それらの手続きをスムーズにさせる為にどうか千葉市の行政書士をご利用ください。


在留資格は28種類もあります

 在留資格の種類は28種類あります。外交・公用・教授・芸術・宗教・報道・高度専門職・経営管理・法律会計・医療・研究・教育・技術人文知識国際業務・企業内転勤・技能・介護・技能実習・文化活動・短期滞在・留学・研修・家族滞在・特定活動・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者です。


オーバーステイ

Q:僕はオーバーステイしています。もう日本から出ていくしか他に方法は残されていないのでしょうか?

A:オーバーステイされているんですね。詳しく話を聞いてみます。場合によっては日本に残ることが出来ますよ。ガイドラインでは在留を希望する理由・人道上の配慮の必要性・素行・家族状況・国内外の諸情勢・他の不法滞在者に与える影響・その他の諸事情等を総合的に考慮することになっています。行政手続きの段階で在留特別許可を狙うのが絶対的な基本手法です。万が一それが駄目な場合は訴訟となります。訴訟になることになると弁護士が活躍されることになります。尚、判例ではガイドラインは法務大臣の裁量を一義的に拘束するものではないが、司法判断での審査において検討される要点にはなるとしています。とにかくオーバーステイされているのであればまずはご相談してください。上記の家族状況や人道上の配慮の必要性等があれば在留特別許可によって日本に引き続き在留することも可能となることがあります(必ず在留できるとは限りません)


定住者告示がわからない。意味不明です。

Q:定住者告示がごちゃごちゃしていてわけがわからないよ?

A:定住者告示は1号から8号までありますね。ごちゃごちゃしていてわけがわからないよというのは、当然ですね。僕も最初はわけがわかりませんでした。2号が削除されていることはすぐわかりました。1号はミャンマー人がタイで一時的に庇護うんぬんかんぬん書かれていますね。3号からが複雑極まりない形で書かれていますね。これについてわからないことは私のほうへご連絡ください。そもそも、この記事を読まれているということは定住者として日本に在留したい意思があるのですよね?定住者告示と告示外がありややこしさの象徴とも呼べる部分ですから悩んで当然です。落ち込まないでください。


不許可や不交付になる前に

不許可や不交付にならない為に何をするべきか。 何をするべきか、つまりそれは事前確認などを十分にしておくことです。 後先考えずに適当になんとかなるだろうという方針は最も避けるべきです。 一つ一つを慎重に考えて行動することが重要です。 不許可や不交付になってしまうと、後の説明が大変になったり変な疑念を入管側に抱かせてしまうことになります。主張するべき点、利益になる点はしっかり説明することが重要ですし不利益になることはそれを説明する必要があります。失敗する前にまずはご連絡ください。覆水盆に返らずとはこのことです。まずは専門家にご相談ください。


理由書の作成をお願いしたいんだけど

Q:理由書の書き方がわからないんだけど、書いてくれない?

A:理由書を僕に書いて欲しいということは、何らかの申請をされる予定があるということですよね。当たり前ですよね。「何言ってるの?」と思われたらそれは僕の責任です。それはそうと、理由書が書ければ本当に申請が上手くいくのかどうかを考えねばなりません。僕が書くことになるにしても結局は書類を全てチェックし申請に至る経緯や今の在留状況を含めてチェックしなおすことになります。ですので理由書の作成だけを依頼されるというよりも、申請の全体を見直すという意味で僕に依頼をされるほうが良いのではないでしょうか。


どうすれば日本に国際結婚した相手を呼び寄せれるの?

Q:僕は外国人と結婚しました。どうすれば日本に妻を呼び寄せができるの?

A:外国人と結婚したということはおおよその手続きはご理解していると思いますので細かい説明は割愛させてもらいます。以下は、当事務所に相談されたお客様と私との会話がこうなるであろうという予想を書きました。私「お客様は在留資格認定証明書の交付のことはご存じですか?」お客様「知っているよ。それが交付されないから困っているんだよ」、私「なるほど。勉強されていますね」、お客様「うん。そりゃ、外国の女性と結婚したんだからそれぐらいは知っているよ」、僕「さすがです」、お客様「いやぁ、それほどでもないよ」、僕「それはそうと、在留資格認定証明書が不交付ということは、ここはなんとしても交付してもらわないと困りますよね」、お客様「そうなんだよ。平日にわざわざ有給休暇を取得して東京入管のある品川まで行ってきたんだよ。それで不交付なんてやってらんないよ。まったく、どうなってんだ」、僕「おっしゃることはわかりますし、お気持ちもわかります」。このように会話が続いていきますので、まずはご相談を。


永住許可申請の審査期間つまり標準処理期間

Q:永住申請の標準処理期間を知りたい

A:永住申請の標準処理期間は入管のサイトに書かれていますよ。この情報はおおっぴらにしても同業者からクレームが来ることはないでしょうから、書きます。4カ月です。では、本当に4カ月が標準処理期間として妥当かどうかはあえてここでは触れません。ここでは想定されうるお客様と私の会話を記します。お客様「たなか!いつまでもたっても永住の許可がおりないよ。どうなってるの?」僕「長いですね。どうしているのでしょうか。しかし、こればかりは法務大臣の谷垣さんが決めることなので僕にはどうすることはできないんですよね。できることなら入管でどうして結果が出るのがこんなにもかかるんだと言ってやりたいところですけど、そんなことをしても無駄なのは目に見えているんですよね。お客様の気持ちは十分にわかります。でも、こればかりはどうにもならないんですよ。最初にお話ししたように永住申請は人によっては時間がかかるんですよね。もうちょっと気長に待ちましょう。お腹すいてますか?チョコレートありますけど、食べます?」、お客様「ああ、チョコレート?俺、ミルクチョコレートじゃないと食べたくないよ」、僕「大丈夫大丈夫。ミルクチョコレートもあるから、これ食べて元気出して。お客様「ありがとう」、僕「やっぱチョコレートは美味しいっすよね」、お客様「そうだよね。とりあえず許可が出るまで待つことにするよ。うるさいこと言ってごめんね」、僕「いいへ!全く気にしないでください。焦る気持ちや不安があることは人として当然のことなので気軽に声をかけてくださいね。おーいお茶も格安で購入したのがあるから、おすそわけです。これ2本持ってってください」、お客様「サンキュー、じゃあまたね」、僕「お疲れ様でした!」


再入国の許可

Q:永住者の在留資格を持っているけど来月から2年間フィリピンに出張になるんだけど、みなし再入国の制度を利用すれば良いの?

A:僕「みなし再入国は1年が限界なので再入国の許可を得ず出国したら2年後に日本に戻ってくるときには既に永住者の在留資格が消滅していますよ」お客様「マジっすか?マジっすか?」僕「マジです。大マジです。だからお客様の場合は再入国の許可申請をしてね。そうすれば何の問題も無いから」、お客様「わかったわかった。ありがとう」、僕「申請は自分で出来そう?千葉出張所でやるの?それとも品川?」、お客様「どっちにようかな」、僕「どっちでもいいよね」、お客様「どっちでもいいのなら質問しないでよ〜〜〜」、僕「単に聞いてみただけですよ!」、僕「とにかく再入国の許可を得てから出国したほうが良いです。というか、再入国の許可を得ないと今までの在留実績が水の泡となって大変なことになりますので…」、お客様「わかったわかった。今から千葉出張所に行ってくるよ。サンキュー、たなか、お礼にお金を払おうか?」、僕「いいよ、この前、僕に永住申請で依頼してくれたからこんなのはサービスですよ!お友達いたら紹介してね!」


家族そろっての永住申請

Q:定住者の在留資格を持っているよ。永住申請したいけど、書類は何を用意すれば良いの?ちなみに、僕は妻も定住者で子供も定住者で子供は二人いるんだよね。料金はどうなるの?

A:定住者のかたが永住申請をする場合は書類が日本人の配偶者で在留資格を得ている人よりも増えます。では、どのような書類が増えるかですけど、これを知りたい方は是非、千葉の行政書士、田中へご連絡を。それと、家族揃っての永住申請と言うことであれば”たなかビザシステム”ではお安くなります。ですから、まずはお客様から具体的な話をお聞きした上でご料金を提示します。是非、千葉の行政書士、田中へご連絡を。


日本人と外人妻が離婚した場合、どうなるの?

Q:日本人と結婚していたけど、旦那と別れちゃった。どうなっちゃうの?

A:僕「離婚したんですね。精神的には辛くないですか?」、お客様「そうでもないよ」、僕「そうですか。精神状態は悪くないんですね。ちなみにいつ離婚されたんですか?」、お客様「5ヶ月前だったかしら。もう忘れちゃった」、僕「そうすると5ヶ月前ぐらいに離婚と。それで前の旦那との子供はいますか?」、お客様「いない」、僕「なるほど。離婚する前から別居してました?」、お客様「別居していたよ。離婚する前2ヶ月ぐらいから新しい彼氏と同棲してたの」、僕「なるほどなるほど。で、今はとにかく離婚して新しい男性と結婚していたと。ちなみに今付き合ってる男性は日本人ですか?」、お客様「そうなの。それでね、今、その新しい彼氏と結婚しようと思っているんだけど」、僕「え?離婚してからまだ半年たってないのに結婚したいの?」、お客様「そうなんだけど、離婚してから1か月後に子供を出産したの」、僕「ふむふむ」、と、物語は続きます。日本人と結婚していた女性が離婚した場合、どのようになるのか?気になりますよね。日本人と結婚していた外国の女性でこのような相談があれば是非、千葉の行政書士へご連絡だくさい。


資格外活動

Q:私は家族滞在のビザ(在留資格)を取得して日本で暮らしています。アルバイトをすることはできるのでしょうか?無制限に何時間でも働けるのでしょうか?

A:はい。アルバイトをすることはできます。資格外活動の許可を取得してください。入管で手続きできます。私にご連絡しても大丈夫ですよ。一月の間に何時間でも働けるというわけではありません。詳しい話は僕に連絡してください。家族滞在という在留資格は法文上、日常的な活動となっておりますので日常的な活動を超えるような活動はすることができません。この法文上の日常的な活動というところから一週間に働ける時間などを行政側は決めております。一週間に64時間も働いていれば誰がどう考えても扶養される配偶者又は子が行う日常的な活動ではありませんよね。


翻訳

戸籍謄本を英語に翻訳したい。その他の書類を日本語や英語に翻訳したい。そのような場合はまずはご相談を。まずは悩まずお電話を。


外国人の法的地位

 外国人の法的地位は出入国管理及び難民認定法と入管特例法が大きく関わっています。よって在留資格に関する手続きにおいては、この法令が非常に重要になっております。また帰化申請では国籍法が重要になります。さらにその他の関連する法令の知識も密接に外国人の方の生活に関わってきています。


再入国許可申請の手数料

 お客様自らが出入国在留管理庁に出向いて再入国許可の申請をする場合の手数料について書きます。再入国許可申請の手数料は許可されるときは3,000円(1回限り)です。数次再入国許可の場合は6,000円です。収入印紙で支払います。収入印紙は郵便局で買えます。


永住許可申請の手数料

 お客様自らが出入国在留管理庁に出向いて永住許可の申請をする場合の手数料について書きます。手数料は8,000円です。収入印紙で払います。収入印紙は郵便局で購入できますよ。許可される場合に8,000円が必要になりますが、不許可の場合は8,000円は必要ありません。永住申請をしたが不許可になった場合は、まずは行政書士に相談してみてください。


在留期間更新許可の手数料

 お客様自らが出入国在留管理庁に出向いて在留期間更新許可の申請をする場合の手数料について書きます。手数料は4,000円です。収入印紙で払います。収入印紙は郵便局で購入できますよ。許可される場合に4,000円が必要になりますが、不許可の場合は4,000円は必要ありません。


在留資格変更許可の手数料

 お客様自らが出入国在留管理庁に出向いて在留期間変更許可の申請をする場合の手数料について書きます。手数料は4,000円です。収入印紙で払います。収入印紙は郵便局で購入できますよ。許可される場合に4,000円が必要になりますが、不許可の場合は4,000円は必要ありません。


在留資格認定証明書交付申請の手数料

 お客様自らが出入国在留管理庁に出向いて在留資格認定証明書交付申請をする場合の手数料について書きます。手数料はかかりません。


資格外活動許可申請の手数料

 お客様自らが出入国在留管理庁に出向いて資格外活動許可申請をする場合の手数料について書きます。手数料はかかりません。資格外活動をすることになりそうなときは、資格外活動の許可申請をしましょう。資格外活動の許可を得てから資格外活動をしましょう。


就労資格証明書交付申請の手数料

 お客様自らが出入国在留管理庁に出向いて就労資格証明書交付申請をする場合の手数料について書きます。手数料は900円です。交付を受けるときですので不交付の場合は900円は必要ありません。





出入国管理行政を行うための組織

 日本では出入国管理行政を行うために法務省に出入国在留管理庁という組織が作られています。そこの下部組織として地方出入国在留管理庁・支局・出張所・入国管理センターと呼ばれる組織が作られています。地方出入国在留管理庁は、札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・高松・広島・福岡の合計8か所で、支局は全部で7つです。出張所は全部で61ケ所です。入国管理センターは東日本・西日本・大村の3つです。大阪に住所がある人は札幌の地方出入国在留管理庁に申請することはできません。組織が多いので申請する側の人間は戸惑いますよね。わからないことは入管に質問すれば教えてくれますし、私に連絡されてもかまいません。


資格外活動罪

 資格外活動罪は専従資格外活動と非専従資格外活動に分類することができます。


資格外活動罪のもたらす結末

 Q:資格外活動罪はどういうものなの?

 A:資格外活動罪は専従資格外活動罪と非専従資格外活動罪に分類することができます。専従資格外活動罪は退去強制事由に該当しますし、非専従資格外活動であっても禁固刑以上の刑に処せられると退去強制事由に該当します。専従資格外活動罪は条文に専ら明らかと書かれておりますが、専らと明らかの解釈をどうするかですよね。詳しい話は当事務所までご連絡を。


裁量権の濫用や逸脱

 Q:出入国在留管理庁から下された処分や裁決に納得が出来ない。在留特別許可も得られない。どうするの?

 A:それは訴訟で決着をつけることになるかもしれません。弁護士へご連絡くださいませ。それか国外に出てから在留資格認定証明書の交付申請を行い、それから再度日本へ戻ってくるという方法もあります。それと出入国在留管理庁から下された処分が違法となる代表例は事実の誤認や裁量権の濫用や逸脱の場合です。どのような場合に裁量権の濫用や逸脱になるかは判例が基準を示しております。例えば事実に関する評価が合理性を欠き、事情が無いとした判断が社会通念に照らして著しく妥当性を欠くものであることが明らかである場合などとした判例もあります。



海外から親族を短期滞在で呼び寄せたい

海外から親族を短期滞在で呼び寄せたいのですか?
それならば当事務所にご連絡ください。
必要な書類と何をすれば良いかのご説明をします。
短期滞在の呼び寄せは当事務所ではかなりの実績があります。
短期滞在は15日・30日・90日の滞在期間を選べます。
面倒な書類の作成や理由書の作成は当事務所にまかせてください。
千葉駅から徒歩7分の場所にあるオフィスでお待ちしております。


在留資格制度は複雑です。ビザの申請は複雑です。

 在留資格制度、ビザの手続きには独特なものがあります。「ビザの申請がうまくいかないなら勉強しなさい!本を読みなさい!」では、解決しません。数学のような決まりきった解法への「手順」を使い、その「手順」の前提となる法令の要件を理解し、「手順」を「結果」に結び付ける方法論を使うことで解決に至ります。そう難しいことはありません。もちろん、どのように検討しても不許可・不交付になる事例はありますが、それも何らかの解決方法を見いだせることがあるかもしれません。ただし、すぐに結果が出るかどうかは別です。とにかく在留資格制度、出入国管理行政は複雑ですから、結論として許可や交付の見込みが無いのであれば事前に見込みが無いことをお伝えします。


このホームページへたどり着いたということは

 多分、ここのホームページへたどり着かれたということは、ビザの更新が不許可になった、在留資格認定証明書の交付申請が不交付だった、一生懸命に自分で入管まで行ったのに、望んでいた結果が出なかった。このままでは日本には在留できない、このままではいつまでたっても日本に海外に住んでいる妻を呼び寄せれない・・・・など、様々な理由を抱えた人ではないでしょうか?まずはビザの申請は複雑なので不許可・不交付になっても気を落とさないでください。僕と一緒に考えて良い方向に向かうように頑張りましょう!


たなかビザシステムの特徴

 お客様1人1人にあった申請書を作成するにはオーダーメイドという形になります。しかし、一人一人にあったオーダーメイドという考え方は古いと思います。なぜなら、当たり前のことですから。
 次に当事務所では、オーダーメイドでは当たり前と考え、お客様の許可後に発生する様々な問題をアフターフォローしていくことを考えていきます。しかしこの考え方も古いですね。前述したように当たり前のことですから。
 ですので当事務所では、サービスの原点に返りお客様第一主義とい考え方を中心としております。その考え方も古いと言われればそれまですが、これが最も大事ですね。お客様第一主義?非常に抽象的な表現でわかりずらいですよね。大丈夫です。それは当事務所にご連絡していただければ自然と感じ取れるようになるはずです。


まずはお電話をください

 申請書に正確に書いたし入管から言われた資料を揃えたのに、不許可になった。不交付になった。行政書士に相談して行政書士の言う通りに書類を揃えたのにまた同じ結果だった。無料、電話相談を受け付けております。納得がいくまでご相談に応じます!!メールでもご相談を受け付けております!!(ただし、非通知はお断りしています)


当事務所の特徴

 ”たなかビザシステム”ではビザの申請からお客様とのやり取りを終えるまで全てが今までの行政書士と異なったサービスとなっております。お客様とのご相談はお客様の都合の良い場所まで出張することも可能ですし、最終的な報酬の支払いの回収もお客様の都合の良い場所まで出張することも可能です。全てにおいて柔軟な対応をとることが”たなかビザシステム”では取り入れられておりますのでどのようなご要望もまずはご相談に乗ります。まずはご連絡を。


在留資格やビザとか言われてもわけがわからないんだけど

 Q:「在留資格ってなんなの?わけがわからないよ。そういう法律があるの?そういう法律の制度の一つなの?在留資格制度とか言われてもわからない!僕は情報処理のエンジニアだから法律のことなんて何一つわからないよ」

 A:おっしゃることは十分に理解できます。在留資格は複雑怪奇な制度です。情報処理エンジニアのお客様が理解に苦しむのは当然のことです。その為に行政書士が頑張ります。在留資格やビザに関することは悩まずご相談を!


海外からエンジニアを呼び寄せたいけどどうするの?

 海外からエンジニアを呼び寄せたいのですね。
 お客様の会社はどのような事業をおこなっているのでしょうか。 それがわからないことには何とも言えませんが、お客様の社名から推察するにシステムエンジニアやプログラマーを呼びたいということでしょうか?お客様の会社で採用してお客様の会社で雇用し、お客様の会社の中でシステム開発をしそこで勤務させる予定ですか?それともお客様の会社で採用して他の会社に派遣し、その派遣先で勤務させる予定ですか?派遣先の派遣期間はどれぐらいでしょうか?
 外国籍の方がシステムエンジニアやプログラマとして日本で働くことは可能です。ただし、法令の要件に合致しているかどうかが問題になってきますので詳しい話をお聞かせください。


不許可だ・・・。不交付だ・・・。何回やっても駄目だ

不許可や不交付でお困りであれば、ご連絡ください。
まずは相談してみてください。
その相談から全てが始まります。
諦めず粘り強く親身になって一緒に考えます。
気楽な気持ちでご連絡ください。


新規上陸から永住権取得まで

 Q:新規上陸したんだけど、これから長く日本で暮らすことも考えているよ。将来的には永住者として日本で暮らしたいんです。どうすれば良いの?

 A:ビザの取得、ビザの更新、ビザの変更、さまざまな手続きや在留資格が変更するようなことが日本で在留していれば発生しますよね。最終的に永住権が取得できるように千葉の行政書士の僕が親切丁寧にアドバイスします。。


ハイクオリティな申請

 ハイクオリティな申請という概念が存在しております。一つの申請でも依頼を受けた行政書士によって立証資料の収集が千差万別となることが入管業務では常識です。当事務所では経験の蓄積と法令の熟知に主眼をおいて日々、切磋琢磨しております。その結果としてハイクオリティな申請が可能となっております。品質の向上と納期は相反するものです。より良い品物を作成するとなると作業工程が増えることは当然ですよね。それは物質を作成する場合の当然の法則です。しかし、知的財産を取り扱う当事務所による申請ではそれはあてはまりません。確かな経験と確かな法令の解釈により限られた時間の中で最高レベルまで申請の品質を向上させます。ハイクオリティな申請とは確かな品質の申請と素早い時間が求められます。例えばだらだらと不必要に理由書を作成したり不必要に立証資料を集めて失敗するケースを稀に見ます。その結果として我々に再申請を頼むケースもあります。是非、一度、当事務所をご利用ください。


就労関係の在留資格の方の永住申請の必要書類

就労関係の在留資格の方の永住申請の必要書類
就労関係の在留資格の方は下記のような資料が必要になります。 詳しくは当事務所まで。
1 永住許可申請書
2 理由書
3 身分関係を証明するいずれかの資料
 a戸籍謄本
 b出生証明書
 c婚姻証明書
 d認知届けの記載事項証明書
4申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
5申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料が必要です
 a会社等に勤務している方
  在職証明書
 b自営業等である場合
 ・確定申告書控えの写し
 ・営業許可証の写し(これがある場合)
  *自営業等の方は自らが職業などについて立証しなければならない場合があります。
6直近過去3年分の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料が必要になります
 a会社等に勤務している場合及び自営業等である場合
 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書で1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
7資産を証明する資料
 預貯金通帳の写しや不動産の登記事項証明書やそれらに準ずるもの
8 旅券
9 在留カード
10身元保証に関する資料
 a身元保証書
 b身元保証人の職業を証明する資料・所得証明書・住民票


在留資格認定証明書

●何回も何回も自分で入管に行って申請したけど、不交付ばかりだ。
●在留資格認定証明書が不交付になった理由がわからない
●入管に行って在留資格認定証明書が不交付になった理由の説明を聞いたけど意味不明で困っている。
●退去強制されたことが過去2回もあることが判明した。それが理由で在留資格認定証明書が不交付になっているのかな?何でかわからないが不交付ばかりで頭にくる。

在留資格とは

 在留資格とは日本で暮らす外国人が日本で暮らす為の資格です。適法に日本で暮らす外国人の方は必ず在留資格を取得しています。出入国管理及び難民認定法では28種類の在留資格が定められております。お客様は自分がどのような在留資格を取得しているかを把握することが日本で暮らしていく上でとても重要です。留学生として日本で暮らしていたお客様が留学生活が終わり就職や結婚や起業することになると在留資格を変更することになります。その際の手続きでお困りのことがあれば我々行政書士に相談して頂ければご相談にのれます。在留資格は出入国管理及び難民認定法で定められておりますので当事務所は当然に把握しておりますし頭の中に叩き込まれております。お客様が日本で適法に継続在留したい、新規に日本で上陸したい場合は当事務所が法令の要件と合致するかどうかをお客様の実体の生活と照らし合わせてお客様にあった申請をご提案します。出入国管理行政の基礎となる在留資格制度の適正・公正な運営と国益と人権を3つの柱として3つの柱がバランスよく保たれなければ社会の秩序は保てません。制度を作ればその制度の枠に入らないが国益には繋がる場合もあるでしょう。それは制度を作れば当然に制度の枠に入らない場合があるのは当然で、かと言って制度の枠に入らないから許可しないのであればそれも国益や人権の観点から問題が生じるでしょうが、かといって制度の枠に入らないが国益を重視し許可することになると、制度自体が形骸化してしまいますね。出入国管理行政は国益や人口政策などのように高度な政治に関することと密接に関係しており、それとは別に人権とも密接に関連しております。そのような非常に複雑でバランスを取りがたい行政の運営を我々行政書士が在留資格制度の維持を最大限に尊重しお客様の為に支えてまいります。


在留資格認定証明書

●何回も何回も自分で入管に行って申請したけど、不交付ばかりだ。
●在留資格認定証明書が不交付になった理由がわからない
●入管に行って在留資格認定証明書が不交付になった理由の説明を聞いたけど意味不明で困っている。
●退去強制されたことが過去2回もあることが判明した。それが理由で在留資格認定証明書が不交付になっているのかな?何でかわからないが不交付ばかりで頭にくる。


このような手続きは当事務所におまかせあれ

●在留資格認定証明書
●在留資格の変更
●在留資格の更新
●在留資格の取得
●永住許可申請
●会社設立
●投資経営
●在留特別許可
●上陸特別許可
●帰化申請
●親族訪問
●その他日本での暮らしでの困りごと


永住申請を考えているなら千葉市の行政書士事務所へご連絡を

●永住者の在留資格が欲しい
●永住者になることができるの?
●私は定住者、妻も定住者。ビザは3年もらってます。 私(夫)は日本に来て6年、妻は日本に来て4年。 永住申請したいけど大丈夫?
●永住申請したいけど、どのような書類が必要なの?

入管への申請と千葉サポート行政書士事務所の理念

入管への申請は実務経験と法律を熟知している行政書士があなたを助けます。 在留資格は28種類もあることに加え、法務大臣の裁量が他の官公庁が下す処分よりも広範になっております。それは日本で暮らす外国人が複雑な出入国管理行政とお付き合いする必要がある要因の一つです。複雑な出入国管理行政ゆえに行政書士などの専門家が社会から必要とされております。 当事務所は、著名なマクリーン判決(昭和53年10月4日)の趣旨を理解していることは当然であり法務省出入国在留管理庁の裁量の幅の広さを熟知した上で、入管法・国籍法・戸籍法・行政法・憲法・民法・入管各種法令・判例を絶え間なく学習し、そして実務に反映させております。法務大臣の裁量は広いですが、何でも自由裁量行為というわけではなく、行政庁の処分が違法になる場合はどのような場合になるのかも当然に理解しております。これからの日本の外国人に関する政策の行方はどうなるかは時の政権によって左右されることは言うまでもなく国民の判断で大きく変わることもあれば現在と同じ運用でなされるかもしれません。人口政策は国策の中でも重要な政策の一つです。日本は鎖国しているわけではありませんし、海外との協力的な関係を築き国益と人権の両輪をバランスよく保ち世界で最も優秀だと言われる日本国憲法の理念の一つである世界平和を実現させねばなりません。千葉サポート行政書士事務所は、国際化と人が人である以上に当然に有している前国家的な権利である人権を日本人も外国人もわけへだてなく尊重しております。


個人情報取扱方針

1 当事務所は個人情報の取扱いについて個人情報の保護に関する法律その他の関係諸法令を遵守します。
2 当事務所は個人情報を利用目的の達成に必要な範囲においてのみ適正に取得します。
3 当事務所はお客様より入手した個人情報をお客様の事前の承諾を得た場合を除き一切の個人情報を第三者に開示しません。行政書士は行政書士法により守秘義務があります。秘密が漏えいすることはありません。
4 当事務所は本保護方針の継続的な改善に努め、法令の改正によって保護方針を変更することもあります。
■個人情報保護に関するお問い合わせ先
TEL 043-306-2559
FAX 043-306-3923
e-mail tanaka_support@ad.wakwak.com
行政書士 田中秀一郎




千葉市の行政書士

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