入管特例法と出入国管理及び難民認定法

 千葉市の行政書士、田中です。外国人の法的地位は入管法と特例入管法で定まっているように思います。在留資格は27種類あります。それ以外に特別永住者というのもあります。最も安定していて強力な在留資格は特別永住者だと思います。永住者と特別永住者の在留資格は期限の定めが無いのが特徴です。外交と公用と永住者以外は5年を超える在留期間を与えてはならないという趣旨で入管法2条の2で定められております。公用は在留期間が施行規則で最長5年が定めされています。外交は活動が終わるまでとなっておりますので活動が終われば日本に在留することはできません。よって永住者と特別永住者は在留期間の定めがありませんでので在留期間に定めがあるか否かで比較検討すると特別永住者と永住者の資格は強力な在留資格だと思います。入管業務は非常に複雑なのが特徴です。お客さんから再入国許可は最長で何年と聞かれたら、その人が保有している在留資格を把握することがまずは大事だと思います。情報を正確に収集することは基本だと思います。



千葉市の行政書士

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