在留カードの特徴と在留カードの所持義務と提示義務

千葉市の行政書士、田中です。

新しい在留制度では在留カードが交付されることが常識になっておりますが、在留カードが交付されない場合もあります。交付されない場合は@3月以下の在留期間が決定された人A短期滞在の在留資格が決定された人B外交または公用の在留資格が決定された人C特定活動の在留資格が決定された、亜東関係協会の本邦の事務所(台北中日経済文化代表処等)若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方D特別永住者E在留資格を有しない人です。在留カードには就労制限の有無や氏名・生年月日、性別、国籍、地域、在留資格、在留期間の満了日、許可の種類、許可年月日、交付年月日、番号、住居地が書かれています。このカードは常時携帯する義務がありまして義務違反者には罰則もあります。このカードの提示を拒んでもカードの提示義務がありますので義務違反者には罰則があります。在留カードの携帯義務違反は20万以下の罰金ですが、在留カードの提示義務違反は20万以下の罰金に加えて1年以下の懲役も規定されているので注意です。在留カードの提示義務は、提示を要求した人が法令で規定されている人のみを対象としているので全ての人から提示を求められた場合に提示に応じる必要はありません。入管とか警官に提示を求められた場合はそれに応じましょう。以上、千葉市の行政書士のつぶやきでした。



千葉市の行政書士

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