千葉のビザ申請

千葉のビザ申請は当事務所におまかせください。

千葉でビザ申請を考えているということは、何かしら思うところがあるからですよね?

私は申請取次行政書士ですからお客様は入管に行って申請する必要はありません。

私がお客様に代わって品川の東京入管か千葉出張所に申請することができます。

千葉に申請する金額と東京入管へ申請するので金額が異なってきます。

千葉に申請するのと東京で申請するのでどうして料金が異なるかはお電話でご説明します。

多くのお客様、これを読んでいるお客様は平日が休みですか?土日が休みですか?

入管は品川も千葉出張所も土日祝日は開いておりません。

ですから土日が休みのお客様は休みを取得して申請に行かねばなりません。

面倒ですよね。

場合によっては2時間3時間待つこともあります。

もちろん1時間待たずに申請が出来ることもあります。

そのようなのが面倒だという場合は行政書士に依頼するのが良いかもしれません。

しかし、行政書士の真価が発揮されるのは、不許可や不交付になった場合です。

お客様自身が申請して不許可や不交付になったり、追加書類を求められたりすると、場合によっては2回3回と入管へ足を運ばなければならないことあります。

しかも、それでも不許可や不交付だったということあります。

そうならないために行政書士にご相談されると費用は確かに発生しますがトータルとして良かったということも有り得ます。

しかし、必ず許可・交付になるかどうは、個別にお客様から話を聞いてみませんとわかりません。

追加書類も先例が無い事例であれば追加書類も発生します。

当初予定していた以上に立証資料を求められることもあります。

プロに依頼したのに予定を超える資料を追加で求められることなんてあるの?と思うのがお客様にとっては自然な感情です。

しかし、出入国管理行政は時代の流れ、つまり国内外の諸事情や時の政権や政策によって異なってまいりますので、以前の申請と現在の申請で求められる資料や求められる要件が異なってくることがあるのです。

その為に、お客様と行政書士は二人三脚となってお互いが協力して許可・交付が出るようにやっていく必要があります。

これが入管業務の特徴です。

それをお客様にわかって頂きたくてこのように書いたのです。

お客様の人生は皆さん、それぞれ異なります。当然ですよね。

ですから、理由書の作成や事情説明書や上申書等の立証資料の一つは、100の申請があれば100それぞれ異なるのです。

その作成の難しさは人間の数があるだけやむをないことでして、それをどうにかするのが我々行政書士の役割です。当事務所では、許可・交付される見込みがあるのか無いのかをお客様からヒアリングした内容を入管関連法令件・実務運用・内部審査基準・先例からご説明します。

許可・交付の見込みが明らかにないのであれば、無理ですと答えます。

許可・交付の見込みがあるのであれば見込みあると答えます。

どれぐらいの見込みがあるのかも経験にもとづきお答えします。

しかし、許可・交付の見込みがあるとしても結局のところ法務省出入国在留管理庁が決めることなので、結果として不許可・不交付ということも有り得ます。

その場合は、再申請費用は無料となります。

しかし、お客様がオーバーステイしていたことを隠していた場合や偽変造旅券や他人名義の旅券を行使していたことや犯罪歴を隠していた場合は別です。

そうではなくて不許可・不交付であった場合は、何故不許可だったのか、何故不交付であったのかを再度検討して再申請という方向で動きますのでご安心ください。

ビザの申請は単に申請書類を事実に照らして埋めていくだけという作業ではうまくいきません。

憲法・行政法・各種入管関連法・内部審査基準・実務運用・先例を正確に覚えそして理解し論理的に物事を組み立てれる入管専門の行政書士でなければ複雑な事案は取り扱えません。

当事務所は入管業務専門の行政書士ですのでご安心ください。

ビザの申請は難しい。

しかし行政書士がビザの申請を支援することでその難しさは加速度的に軽減されます。

永住申請一つとっても我々プロが申請するのは違います。

入管業務のデリケートさは経験した人でなければわかりません。

たった一つの主張すべき点を主張しない、たった一つ隠していたことのせいで不許可に不交付になる。

そういう世界です。

どうか行政書士の専門家である私に依頼をしてみてくださいませ。

よろしくおねがいします。


千葉市の行政書士

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