離婚と氏の続編

千葉市の行政書士、田中です。
外国人の配偶者と離婚するかたもいますので、一般的な情報を提供します。

●離婚と氏
質問:私(仮称:山田花子「女」)は離婚しました。私には子供います。子供の氏名は山田太郎です。私の息子(山田太郎)の氏は、どうなるのでしょうか?

婚姻前 田中花子
婚姻後 山田花子
子供 山田太郎

回答:あなたの子供(山田太郎)は、あなたとあなたの旦那と離婚しても、通常、山田太郎のままです。あなたは離婚によって山田花子から田中花子になります。
ただし、離婚によって山田から田中になったあなたは、離婚の日から3ヵ月以内に戸籍の届出をすることにより、山田の氏(元夫の氏)を称することができます。(根拠条文民法726条2項)
それと、あなた(山田花子)の旧姓にあわせて子供を田中太郎としたい場合もあるでしょう。その場合は、家庭裁判所の許可が必要となります(根拠条文民法791条1項)。その上で戸籍法に基づいて届出をすることにり、子供は田中太郎を名乗れます。家庭裁判所の許可が必要になるのが特徴です。

●まとめ
あなた(山田花子)は、子供の氏名をあなたの旧姓(田中)にあわせたい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります(根拠条文民法791条1項)。
あなた(山田花子)は、子供の氏名(山田太郎)にあわせて、山田花子のままで氏名を存続したいのであれば、離婚の日から3ヵ月以内に戸籍の届出をすることにより、山田の氏(元夫の氏)を称することができます。(根拠条文民法726条2項)
一般的には、家庭裁判所の許可を得ることを敬遠されるかたが多いです。 そこで、子供がいらっしゃる場合の離婚では、子供の名前にあわせて、あなた(山田花子)が、離婚の日から3ヵ月以内に戸籍の届出をして、戸籍の届出をして山田花子として生活することが多いです。
いずれにせよ、あなた(山田花子)は、どのような選択をするかをあなた自身で決めるのがよろしいでしょう。



千葉市の行政書士

 ▲ページトップに戻る