技能|在留資格

千葉市の行政書士、田中です。 最近は物騒な事件が多いですね。身の危険を感じたら事前に対策を練ることが重要です。

それはそうと在留資格(VISA)には技能と呼ばれる種類があります。キーワードは産業上の特殊な分野と熟練した技能です。技能の在留資格を代表する職業はプロの料理人だと思います。プロの料理人のかたが作る料理は素晴らしく完成度が高そうです。僕はそのような高級な食事を口にすることは滅多にありませんが書物からの情報によると素晴らしく感じます。話がそれました。技能の在留資格は入管法で産業上の特殊な分野と熟練した技能という要件がありますので、外国人のプロの料理人が作成する料理が特殊な分野であることが必ず要求されます。ですから単純に作れる料理は産業上の特殊な分野ではないですよね。ラーメン屋で味噌ラーメンを作ることはNGとのことです。ではチャーハンやしゅうまいはどうなのでしょうか?以前はチャーハンやしゅうまいも産業上の特殊な分野ではないということで入管は考えていたようですが、司法審査によってチャーハンやしゅうまいは産業上の特殊な分野であると判断した判例もあるようです。味噌ラーメン・ちゃんぽん・皿うどんは、その起源を遡れば中国ではあるがその後高度に日本化されたものなので産業上の特殊な分野であるとすることは困難であるそうですが、チャーハンやしゅうまいは場合によっては産業上の特殊な分野に該当するようなことが司法判断で出されております。ここで僕が気になる点は味噌ラーメンは要するに日本化されたものであるから駄目なのだけど、では味噌ラーメン以外で中国でしか作られていない日本では食べることのできないラーメンであれば産業上の特殊な分野に該当するのではないか?という疑問が湧くことです。プロの料理人が中国独自の文化で培われた調理具を使用し本場中国でしか食べれないラーメンを提供するのであれば産業上の特殊な分野に該当するような気がします。判例では味噌ラーメン、ちゃんぽん、皿うどんは駄目とのことですからね。豚骨ラーメンも駄目だと思います。ただ、台湾独自の屋台風ラーメンならどうなのだろうか?という疑問は普通に考えれば湧いてきますよね。入管業務は奥が深いです。


千葉市の行政書士

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