在留資格の更新

千葉市の行政書士、田中です。

自営業者は何から何まで原則として一人でやらねばなりません。雨が降っても風が降っても全て自分の責任です。誰も助けてくれません。当然ですね。だから自分でやるしかないのです。人は誰しもサラリーマンになる選択も有していますが、それを自らの意思で選ばないのですから厳しくても一人で頑張るしかありません。顧客開拓から顧客へのアフターサービス、経理、掃除、勉強、接待、そして書類の作成から書類作成のアドバイス等、やることは山のようにあります。

僕は入管業務に興味があり日々、この分野を学習しています。入管法は全部で78条ですので民法に比べると条文数は圧倒的に少ないです。しかし、非常に奥が深い分野だと思います。

例えば在留資格の更新について書きますと、条文は21条です。20条が在留資格の変更で21条が更新です。21条で憶えておく必要がある最も重要なキーワードは「更新を適当と認めるに足りる相当の理由」だと思います。入管の裁量権の幅の広さが見受けられます。行政書士試験の際に、要件裁量と効果裁量という論点を勉強したと思いますが、入管業務では要件裁量と効果裁量は普通に頭の中から言葉として出てこなければならないキーワードです。それはさておき、この条文の相当の理由から在留資格該当性を除いたものが狭義の相当性と呼ばれています。話は飛ぶのですが、入管法7条は入国審査官の審査について規定されており、上陸の際に出入国在留管理庁の審査官が7条でチェックをしていきます。7条1項1、7条1項2、7条1項3、7条1項4と規定されていて、7条1項1は旅券査証有効性、7条1項2は活動の非虚偽性・在留資格該当性・上陸許可基準適合性、7条1項3は在留期間適合性、7条1項4は上陸拒否事由該当性について書かれております。これらの旅券査証有効性・活動の非虚偽性・在留資格該当性・上陸許可基準適合性・在留期間適合性・上陸拒否事由該当性について行政書士は把握しておく必要があります。話は戻りまして在留資格を更新(21条)するとなると、相当の理由が必要となりその相当の理由に7条が関わってきます。更新の際に偽造変造旅券や他人名義の旅券を使用していたことが発覚すれば大変なことになりますし、在留資格該当性を基礎づける活動をしていないことが発覚しても大変なことになります。素行が不良であれば直ちにそれをもって不許可ということにはならないと考えますが、素行不良は申請者にとって不利なことです。

 ややこしいことを書いてしまい、何を言いたかったのは意味不明になってきました。僕は日本で暮らす皆様が安心して日本で暮らせるように皆様のお力になりたいと思います。それを言いたかっただけなのに何故かよくわからないことを書いてしまいました。

千葉市の行政書士、田中でした。


千葉市の行政書士

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