フィリピン人との結婚

千葉市の行政書士です。
 国際結婚は今の日本ではごく普通となっております。そこで一つの例としてフィリピン国籍のかたと結婚して日本に呼び寄せる手続きについて書きます。
 フィリピンの方との結婚を考えている場合は婚姻証明書が必要となります。NSO発行の婚姻証明書が必要となりますので、これを用意することになります。現在は、NSOから違う名称へ変更になりました。PSAのマークが入った婚姻証明書が必要となります。稀にマークが入ってない書類もみますが、これは使えません。PSAのマークが入った書類が必ず必要になります。
 それ以外に婚姻の実態を証明する為に他にも下記の資料が必要になります。
・質問書
・スナップ写真(二人がはっきり写っていて何時撮影したかも知りたいです)
・通話記録(国際電話)
・チャットをしているのであれば、それをプリントアウトしたもの。
・その他
 特に質問書が重要でして、理由書も重要です。婚姻が真実であることを申請人が十分に説明することですね。なかなか認定証明書が交付されない場合は僕が積極的要素を見出して事情説明書や上申書の作成を支援します。
 審査期間は今は1〜3カ月となっておりますが、これはケースバイケースですね。申請をしてからじっと待つしかありません。入管のほうへ審査状況を問い合わせることは可能です。
 それから日本に上陸してからも、日本の法律を守ることは言うまでもなく重要ですし、その後1年や3年の在留期間が与えられることになりますので在留期間の更新が必要になります。その後、長く日本に暮らすのであれば永住者の資格を取得することをお勧めします。ですから、当事務所は日本に上陸し永住権が取得できるまでトータルサポートします。千葉市は外国人の方が多いです。千葉県内で外国人の方の手続きでお困りになってる方は僕が支援、サポートします。法務省出入国在留管理庁(いわゆる入管)の千葉出張所に、ご自身で書類を提出するので質問書を作成して欲しい(最近は質問書作成のみの仕事はお断りしています)とか、代わりに申請してきてほしいという要望も受け付けております。書類収集のアドバイス、申請を含めたトータルサポートの支援が出来ることはもちろんです。さらに、日本に上陸した後に外国人の方の親族が日本に観光や親族間の交流を深めたいので日本に来たいという要望もありますよね。そういう場合のアドバイスも当然に可能です。招聘理由書等の作成も出来ますのでお気軽にご相談ください。フィリピン人の方との結婚以外(連れ子の呼び寄せ等)にも対応しておりますのでまずはご連絡ください。 多くの方は、まずは国際結婚のところで苦戦すると思われます。国際結婚がようやくできても次は入管へ提出書類の作成でつまづくかもしれません。千葉市の場合は区役所で結婚の手続きが出来ます。そこで、なかなかうまくいかなかった場合もあるでしょう。
 それと世間では結婚ビザと呼ばれますが、これは正式にいうと日本人の配偶者等という在留資格が正式な名称です。
 当事務所ですと日本人の配偶者等の在留資格認定証明書交付申請の料金は全部で60,000円です(法務省出入国在留管理庁千葉出張所で申請する場合です)。
 日本人の配偶者等の在留資格をお持ちの方が在留期間の更新申請をする場合は配偶者の変更が無ければ印紙込で14,000円(法務省出入国在留管理庁千葉出張所で申請する場合です)となります。
 どんな細かい相談でも大丈夫です。お気軽にご相談してください。


千葉市の行政書士

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