退去強制令書の執行は入国警備官が執行する

千葉市の行政書士、田中です。

今日は出入国管理及び難民認定法(以下、入管法と呼ぶ)について書こうと思います。入管法では2条が定義条文です。1条が目的条文ですね。2条では入国審査官・主任審査官・特別審理官・入国警備官・難民調査官とは何であるかを定義しております。主任審査官は上級の入国審査官と書いてあるので上級なのでしょう。位が上ということですね。それはそうと入国警備官はおまわりさんみたいなものですね。要するに不法残留する外国人の方や就労資格が無いのに働いている外国人を摘発する際に活躍する人ですね。違反調査などをやっています。武器の携帯も出来ると規定されておりますので武器を所持していることもあるでしょうね。どのような武器を所持しているかはわかりませんけど。実務ではあまり役に立たない知識だと思いますが、入管法52条1項の退去強制令書は、入国警備官が執行するという部分の執行するのが入国警備官というところは覚えておいて損は無いかなと思います。1項は、つまり、退去強制令書の発付を受けた入国警備官は、収容と護送と送還することについて規定しているのでしょうね。それと退去強制令書の執行は、単に領域外に追放すれば足りるというわけではなく、送還先へ確実に送り返すことで完了するものみたいです。千葉市の行政書士でした。



千葉市の行政書士

 ▲ページトップに戻る