就労ビザ

千葉市に住んでいる行政書士の田中です。 就労ビザでお悩みの事業主様は多いと思います。就労ビザは技能などが親しみやすいものだと思います。その他の就労ビザですと技術・人文知識・国際業務も親しみやすいものかもしれませんね。但し人文知識・国際業務は若干、理解に苦しむ用語かもしれません。
それはそうと確かな能力を有しているにも関わらず日本で就労ビザ(ビザとは正確には在留資格を示す)を取得できないということは、事業主様・労働者双方の立場からも納得のいかないところだと思います。組織は人によって形成され、組織は人によって支えられています。事業主様にとって就労ビザを持っている人材の確保は非常に重要なことの一つです。ところが人材を十分に選定し、その能力が十分であることの確認までできても就労ビザを出入国在留管理庁から頂けなかったとなるとそれは企業として大きな損失を生じたことになるでしょう。就労ビザの取得は非常に簡単な面と難しい面の二面性を有しています。それは法令の要件というものがどのようになっているかがとても重要になってきます。申請人の履歴・所属機関での活動内容・経営状況等様々な面が考慮されます。単純に履歴のみや所属機関の活動内容だけが考慮されるわけではなく、様々な要素を総合的に考慮し出入国在留管理庁(法務省)は判断します。その上で就労することについて出入国在留管理庁が認めるかどうかとなっております。就労ビザの取得において一度不許可になっしまったので事業主様・労働者の方々は、すぐに諦めるのではなく、まずは様々な場面を経験している我々行政書士に相談してみるのは如何でしょうか。就労ビザは事業主様の事業形態や申請人の履歴などによって様々な場面が考えられます。Aさんは許可が出たのにBさんでは許可が出なかった。一見すると同じような事例なのにCさんの就労ビザは取得できなかったということも見受けられます。就労ビザを取得する上で重要なこと一つに法令の要件と書きましたが就労ビザの審査については内部審査基準の細部については公表されておりません。そこが就労ビザを取得する上で事業主様・労働者様の双方が悩む理由だと思います。明確な審査基準が存在していて、それが公表されていれば就労ビザの取得は簡単だと思いますが、公表されているわけではありません。法律の条文・制度の趣旨・制度の目的を正確に理解し優れた法の解釈を行政書士は実践していかなければなりません。この判断を誤ると荒唐無稽な申請となってしまい不許可・不交付になってしまいます。ボロボロの申請ですね等と審査官から言われてしまうのは好ましくないことですよね。そうなってしまってからでは遅いとまでは言いませんが、そうなる前に正しい情報や実務運用の大きな流れを把握していくことは重要だと思います。出入国管理及び難民認定法の用語は聞きなれない用語が多数出てくる上に、条文をそのまま読んでも理解に苦しむことがあると思います。インターネットで検索すると条文は出てきますし出入国在留管理庁のウェブサイトにも就労ビザを取得する為の必要書類のリスト等が記載されています。しかし、それだけで完璧に近い申請が可能かというと正直難しいと思います。私達行政書士は法令の学習をしておりますので条文の正しい解釈を実践できるよう努めております。就労ビザは、日本人の労働者を雇用する感覚とは異なるわけですから、どうしても法令の正しい理解と実務運用がどのようになっているかを理解する必要があります。出入国管理行政は国民の間でも周知されておらず議論すべきことが議論されないまま、その運用が先行している面もあります。そのような面も就労ビザの取得が難しいことの一つとなっているかもしれません。例えば就労ビザで国民の間でなじみ深い用語を用いている技能の在留資格は日本人が日常で使う技能とは毛色が若干異なります。条文上の技能がどのようなものかを正確に理解している必要があります。就労ビザの取得は、そのような所がスタートとなってきます。「日本人を雇用する場合とは若干毛色が異なる」若干という表現が妥当かどうかという問題もあるでしょう。若干どころか全く違うというのが正しいかもしれません。いずれにせよ就労ビザの取得は日本人を雇用する場合と異なるわけですから事業主様が戸惑うのは当然のことです。
就労ビザの取得についてお悩みのことがあれば、まずはご連絡ください。


千葉市の行政書士

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