千葉市の行政書士

千葉市に住んでいる行政書士が情報を配信します。
在留資格認定証明書交付申請書には在日親族を書く欄があります。 申請書の20には在日親族(父・母・配偶者・小・兄弟姉妹など)及び同居者と書かれていますね。在日親族が多くて申請書に書ききらない場合はどうすれば良いのか?と考えたことはありますでしょうか。その場合はどうすれば良いのでしょうね。最初、私は悩みましたが今は解決方法を知っています。さらに在日親族を記載する欄には続柄、氏名、生年月日、国籍・地域、同居予定、勤務先・通学先、在留カード番号を書く欄があります。同居予定であれば、はいに丸をすることになります。
最近の技術・人文知識・国際業務の在留資格認定証明書交付申請書には英語表記が削除されているのが特徴ですね。英語で書かれているほうが私としては便利なのですが、やむを得ないですね。これは介護の在留資格との関係で新様式になっている模様です。英語表記の復活を希望します。
と、思っていたら、よく見ると既に英語表記の申請書が復活していました。
以上、千葉市に住んでいる行政書士の田中による情報配信でした。


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