相続と代襲相続

千葉市の行政書士、田中です。

 本日(2014年1月27日)も寒いですね。今朝の千葉市花見川区はマイナスの気温になりそうな勢いです。それはそうと最近は元入管職員の人が執筆した空白の記憶という小説を読んでいます。入国警備官から審査官になった方が執筆した小説です。生々しい内容で描かれており入管業務をやっている行政書士の自分としては勉強になります。それはそうと入管業務をやっておりましても相続の分野の知識が必要になることがあるので相続の勉強を怠ることもできません。行政書士試験の対策で相続の勉強もしましたがそれ以上の勉強が必要です。実務では代襲相続や数次相続なども登場してきますので非常にややこしいです。代襲相続は行政書士試験のレベルでも登場してきます。試験対策で注意する点は被相続人の兄弟姉妹は代襲相続が出来るが、再代襲が出来ないことですね。理由は一言で述べると“関係が遠すぎる“からでしょうか。数次相続に関しては行政書士試験では出題されることはあんまりないような気もしますけど、ないとは言い切れませんよね。これは被相続人が死亡し、その後に相続人が死亡した場合に起こりえますよね。入管関係をやっていても複雑な身分関係の変動によって相続に関することが発生するのでどうしても必要な知識です。しかも入管関係だと被相続人が外国人の場合は法の適用に関する通則法も知識として求められるのでどうしてもややこしくなりますよね。法の適用に関する通則法では被相続人の本国法によると書かれておりますので亡くなった方が外国人だとややこしくなりますよね。まぁ基本的に僕らは遺産分割協議書を作成したり戸籍を収集することがメインの仕事ではあるもののどうしてもそれらを行う上では法令の勉強は欠かせませんよね。

 代襲相続についてもうちょっと詳しく書いたほうが良いかもしれませんね。代襲相続というのは、相続人である被相続人のお子さん(養子も含みますよ)または兄弟姉妹が、相続開始以前に死亡していたりすることです。相続人である被相続人のお子さん(養子も含みますよ)または兄弟姉妹が相続欠格に該当していることも含みます。相続人である被相続人のお子さん(養子も含みます)が相続欠格に該当していることも含みます。被相続人というのは亡くなった人のことですね。よくわかりにくいので具体例をあげますね。

 設定1:おばあちゃんが亡くなりました。おばあちゃんには子供が一人います。おじいちゃんは既に亡くなっています。子供(X)には子供(Z)が一人います。子供(Z)はおばあちゃんから見ると孫ですね。子供(X)はおばあちゃんが亡くなるよりも先に亡くなっているのです。子供(X)が死亡し、次におばあちゃんが死亡したということです。だから、生き残ってるのは現在、おばあちゃんから見たら孫の(Z)だけです。

 どうです?こういう事例です。イメージできましたでしょうか?

 この場合は孫の息子(Z)が相続することになります。

 この場合のことを代襲相続といいます。代襲相続するべき人、この場合だと孫の息子(Z)も死んでいて、孫の息子(Z)に子供がいた場合(α)、(α)が相続することになります。このことを再代襲といいます。この再代襲は兄弟姉妹が相続する場合には再代襲はできません。

 設定2:おばあちゃんが亡くなりました。おじいちゃんは既に亡くなっています。おばあちゃんには子供が二人います。子供(X)と子供(Y)です。子供(X)には子供(Z)がいます。子供(Z)はおばあちゃんから見ると孫ですね。子供(X)はおばあちゃんが亡くなるよりも前に亡くなっています。生き残ってるのは、おばあちゃんの孫の(Z)とおばあちゃんの子供(Y)です。

 どうです?こういう事例です。イメージできましたでしょうか?

 この場合はおばあちゃんの孫の(Z)とおばあちゃんの子供(Y)が相続することになります。おばあちゃんの孫の(Z)はおばあちゃんの財産の1/2を相続し、おばあちゃんの子供(Y)がおばあちゃんの財産の1/2を相続することとなります。



千葉市の行政書士

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