千葉のビザ

千葉の行政書士、田中です。
千葉のビザ申請を考えているなら千葉の行政書士へ依頼してみてはいかがでしょうか?
ビザの申請は本人が申請して不許可や不交付で、他の行政書士が申請して不許可や不交付で、そこでさらに他の行政書士が申請して許可・交付ということもあります。
ビザの申請は失敗が許されません。
回復不能な損害が発生してしまう恐れがあるからです。
従ってビザの申請は慎重にやらねばなりません。
1回目は不許可で2回目も不許可。
3回目で何とか許可ということも無くはありませんのでビザの申請で悩まれていればまずは相談されることが良いと思います。
ビザの申請の主張立証はあくまでもビザの申請者側がやらねばならいので積極的な要素があってもそれを自らが主張立証しなければ出入国在留管理庁の審査官は汲み取ってくれません。
知らなければ損をするとはこのことです。
ですからビザの申請の依頼を受けた行政書士によってはその積極的要素を見いだせず不許可となることもあるのです。
しかし他の行政書士に依頼すると積極的要素を発見できてそれをアピールすることによって許可が出るということも有りえるのです。
では、その積極的要素を見出されるかどうかは、もうそれは行政書士の資質次第です。
ビザの申請で積極的要素があるのかどうか、他の在留資格へ変更が可能かどうかを見出すには様々な人生経験が必要です。
私がこの記事を見ているお客様がビザの申請をする上で何が一番重要かを瞬時に判断し、判断に困る場合は時間を頂くことになります。
千葉でビザの申請に困っていたら悩まずまずはご連絡ください。
ビザの申請は複雑です(単純な場合は複雑ではありません)。
千葉でビザの申請を考えていて不安な要素があったり不安に考えていることがあれば千葉の行政書士へ気軽にご連絡ください。
ビザのご相談は無料です。
事務所に来て頂くか、私が出張します。
話を聞きます。次にビザの申請についてどのようにするのが良いのかをコンサルティングします。あくまでも中立的にお客様の利益を最優先に考えご提案します。
場合によっては2回3回の面談が必要になります。
ここまで面談をしても当然に無料です。ここで他の行政書士に依頼してもかまいませんし、ご自分で申請されてもかまいません。 複雑な案件、限界事例につきましてはご提案書という形で提案書をご送付します。提案書の作成は無料です。そこで納得して頂けなければ他の行政書士をご利用、または私が提供した情報を使用し自らが申請という形を取られても結構です。ここで納得されて依頼されることになると着手金という形で着手金を頂きます。許可・交付の見込みが少ない場合は事前に不許可・不交付になるということをお伝えします。
それと、不許可や不交付には理由があります。その理由を述べますと、法令の要件にお客様が合致していないことや法令の要件に合致していても、合致していることを主張しきれていない場合が存在し審査官から疑念の目で見られている場合が多くの理由となっております。
従いましてドクターが患者を所見で判断し、さらに画像診断し、最終的に診断名を下すのとほぼ同様に、我々はお客様から事細かく事実確認をし、さらにそこからさらなる事実確認をし、最後に法令の要件に合致しているかしていないかを判断し、お客様が日本に在留できる見込みの有無を診断します。法令の要件・内部審査基準・実務運用・判例の理解と記憶と表現が出来ることが我々、行政書士には当然に求められますし、それを前提としてコンサルティングします。
ここが最も重要な場面です。私が最初にご提案する内容こそが知的財産を取り扱っている我々の最重要な場所です。しかし、私の場合は、なんとこのご提案が無料です。何故、無料かと申し上げますと、提案、コンサルティングは当然に出来るからです。そのような経験を過去から現在までやってきましたことの延長の帰結として無料コンサルティングが可能となっております。安かろう悪かろうという表現は一般的ですが、それは当事務所ではあてはまりません。値段が安いから品質が悪いというのは一般的な考え方ですが、そのような考え方ははっきり言って当事務所ではあてはりません。必要最小限の力で最大の効果を発生させることは合理的ですね。まさに当事務所のことです。千葉のビザ申請を考えているのであればどうか千葉の行政書士の我々をご利用ください。安心をお客様にご提供します。当事務所には取扱件数1,000件超、相談実績3,000件超の行政書士が常駐しております。安心して千葉の行政書士をご利用くださいませ。



千葉市の行政書士

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