投資経営

千葉市の行政書士、田中です。

このサイトを作成している1月25日は暖かいです。3月並の気温らしいです。それはそうと、投資経営という在留資格(ビザ)があります。投資経営の在留資格の該当例は外資系企業等の経営者,管理者などです。入管のサイトにも解説があります。もっと細かく述べると下記の通りです。

 「本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人(外国法人を含む。)に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動」

 非常にややこしいですよね。どうしてこのような表現になるのか、もっとわかりやすく表現は出来ないのかと思う人が続出していてもおかしくないでしょうが、しょうがないですよね。この在留資格(ビザ)は要するに経営者として日本で在留することができるようにするために作られているんでしょうね。在留期間は最長で5年です。それと投資経営の在留資格は別表1の2なので上陸許可基準適合性が求められます。

 それと当事務所には投資経営の在留資格に関する問い合わせが多いです。さらに当事務所には投資経営ビザの実績経験が豊富な行政書士がおります。投資経営の在留資格を取得できるかどうかは、経験と法令の熟知が重要です。入管のサイトに記載されている資料を揃えるだけでは99%の確立で投資経営の在留資格を得ることはできないです。素人の方が普通に入管のサイトに書かれている資料を提出した場合は99%の確立で追加資料が求められます。もちろん、この追加資料に書かれた内容で審査管は審査します。さらに我々、入管業務を専門にやっている専門家でも追加資料を求められることがあります。許可を得るまでに集めなければならない必要書類は本当に多くなります。事務所が経営にふさわしい形で存在していることを証明しろ。法人を設立しているのかどうかを証明しろ。〇〇を証明しなさい。そのようなことを入国審査官の方から求められます。しかし、それらの資料を提出するよう求めることは当然のことです。投資経営の在留資格、ビザが存在している意義から考えると当然のことなんですね。

 さらに投資経営の在留資格を得てもそこから次の更新やこの先長く日本に在留するには、経営を安定させておくことも必要です。
 なにかとややこしい投資経営のビザですが、投資経営のビザが取得できるかどうかは、"1人の経営者として堂々と胸を張っていられる経営体制が整っているかどうか”に尽きます。投資経営のビザの制度趣旨の原点はこのようなところからだと思いますね。

 とにかく、投資経営のビザを取得する為には法令の要件にお客様がこれから活動しようとする内容が合致している必要があります。入管はそのへんを厳しく審査してきますしそれも当然のことです。ですから投資経営のビザを取得するのであれば行政書士に依頼するのが望ましいです。悩むない。止まらない。悩んだら行政書士へ相談です。止まらない。止まったら行政書士へ相談です。投資経営のビザを取得するには入管業務の経験や法令の熟知が必要なことは言うまでもありませんが、市場経済の原理などを理解していることも求められます。とんちんかんな事業計画ではビザはでません。実現可能性のある理路整然とした計画を立てて、さらに投資経営のビザが取得した後も黒字経営を目指してビジネスを展開していかなければなりません。中途半端な計画ではビザはおりません。ビザを取得した後もビジネスをしっかりと継続していかなければなりません。大変なことですが、頑張るしかありません。

 投資経営の在留資格を得て日本に在留したい人は是非、当行政書士事務所までご連絡ください。 043-306-2559まで。お電話お待ちしております。千葉駅から徒歩7分です。事務所の近くには多数のコインパーキングもあります。電車でお越しのお客様は千葉駅についたらご連絡ください。迎えに参ります。



千葉市の行政書士

 ▲ページトップに戻る