在留資格の取消の規定があるので注意です

千葉市の行政書士、田中です。

今日は在留資格の取消の規定について書こうと思います。出入国管理及び難民認定法は20条が変更で21条が更新で22条が永住で23条が旅券在留カード携帯義務について規定しています。22条と23条の間に22条の4という形で在留資格の取消に関することが規定されています。在留資格の取消の規定、22条の4は1号から10号まであります。どの規定も日本で暮らす外国人の方は注意する必要があります。このどれかに該当すれば在留資格を入管が取り消すことができるのです。1号2号3号4号5号6号7号8号9号10号のうちで特に要注意なのが7号です。22条の4 七号は、日本人の配偶者と永住者の配偶者が在留資格に該当する活動を半年間行っていないと入管が在留資格を取り消すことができると規定しています。注意するべきところは家族滞在や特定活動の場合は6ヶ月ではなく3カ月である点です。日本人の配偶者と永住者の配偶者の在留資格で日本に在留している外国人の方はこの6ヶ月というキーワードだけは必ず覚えておくべきです。万が一、入管から在留資格を取り消された場合は30日間の出国準備期間を与えられます。その30日間を経過して日本に残留すると退去強制事由に該当しますし刑罰の対象となることもあります。退去強制事由に該当する根拠条文は24条二の三です。罰則の対象となる根拠条文は70条三の二です。とにかく離婚したり死別したりした日本人の配偶者と永住者の配偶者と家族滞在の方は、離婚や死別の身分変動が在留資格の変化点になりますので、一度、行政書士に相談するほうが望ましいです。千葉市の行政書士、田中でした。



千葉市の行政書士

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