行政手続法

千葉市の行政書士、田中です。
行政書士試験が近いですね!
行政書士試験はこの夏が重要です。
計画を立てて夏を過ごしましょう。
さて、行政書士試験では行政法の分野にて行政手続法が出題されます。
行政手続法では行政手続法の適用除外となるところがありますね。
■行政手続法
第3条  次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第四章までの規定は、適用しない。
10  外国人の出入国、難民の認定又は帰化に関する処分及び行政指導
この10に書かれている処分と行政指導は2章から4章までは適用されません。
それで、この『外国人の出入国、難民の認定又は帰化に関する処分及び行政指』は行政書士の実務でも使う”いわゆる入管業務のことです。
憲法で勉強したと思いますが、マクリーン事件や森川キャサリーン事件で出てくることです。
僕たち行政書士は入管・国際業務と言いまして、外国人関係の仕事をすることもあります。
出出入国在留管理庁(法務省)、いわゆる入管関係のお仕事です。
そこで外国人に様々な処分がされます。
それらの処分や行政指導は2章から4章は行政手続法の適用除外ということなんですよね。
もちろん、皆さんが勉強されてて、このことを知っていることはわかっていますが、復習を兼ねて書かせてもらいました!
行政手続法のコンメンタール(逐条解説)を僕は受験時代に読みましたが、それだけ読んでもよくわからないことがありまして苦労した経験を思い出しました。
だからこそ、このブログを読んでる受験生には僕が知り得た情報を知って貰いたいと思ったんです(^^)
行政手続法の適用除外に関する問題は再度、出題される可能性があり得るので、チェックです!
僕的には
10  外国人の出入国、難民の認定又は帰化に関する処分及び行政指導
12 相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として法令の規定に基づいてされる裁定その他の処分(その双方を名あて人とするものに限る。)及び行政指導
は、過去問で出たような気もしますから、要注意です♪
ちなみに12は、”その双方を名あて人とするものに限る。”と書かれています。
行政手続法は基本的に3面構造なので双方をあて名にすると3面構造ではなくなるので適用除外だというようにコンメンタールにも書かれていました。
この試験は6割で合格です!
努力してコツコツと勉強すれば必ず合格が出来る試験です。
残り3ヶ月、無理せずバテないでピークを試験日に持っていってくださいね!
模試は受けなくても良いという考え方もありますが、結果が悪ければ今以上の努力を、結果が良ければ天狗にならずに今の力をキープする努力を!
本番のシュミレーションとしても活用出来ますので、必ず受けた模試の内容を復習しろとは言いませんが、試験の慣れという面に着目してなるべく受けたほうが僕は良いんじゃないかなぁ?と思いますよ!
皆さんは、とっても頑張ってます。
だから、僕が頑張れなんてことは言いません。
だって、今とっても頑張っている人にこれ以上頑張れなんて言えませんから。
残り3ヵ月ちょっとを大事に過ごして、そして合格したら僕たちと一緒に実務に励みましょう♪



千葉市の行政書士

 ▲ページトップに戻る