離婚したらどうなるの?
千葉市の行政書士、田中です。 このようなことも日本で暮らしていればあり得ますよね。本事例は現実に起こりそうなことを考えて私が作成しました。現実にこのような相談があったわけではありません。以下の質問から読み取れることは、在留資格が日本人の配偶者ということですね。ビザは3年貰っていますよね。1年ではありませんよね。月収は18万円みたいですがどうでしょう?また結婚してから4年です。離婚したら日本から出て行かねばならないのでしょうか?Aさんは離婚するとどうなるのでしょう?気になるところですよね。 Q:私(A)は日本人の配偶者として本邦に引き続き在留して4年が経過しました。結婚してからも4年が経過しています。国籍は中国で性別は女です。本邦ではネイルの学校に通い、ハローワークを活用しネイルサロンで働いております。月収は18万円あります。私は夫との性格の不一致が理由で離婚を考えていますが、離婚すると日本に引き続き在留することは困難を極めるのでしょうか?貴局から頂いているビザの期間は3年です。子供はいません。夫にはうんざりします。愛情は残っているので離婚すべきか悩んでいます。 A:結論を知りたければ千葉の行政書士事務所へお電話またはメールを…。
千葉の行政書士です。千葉に住んでいます。千葉で暮らしています。継続して千葉に暮らしてく行政書士の田中です。その田中が運営している行政書士事務所です。
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