退去強制の手続きは24条です
千葉市の行政書士、田中です。 1月が終わりそうです。千葉の1月末も寒いですね。それはそうと、出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)には退去強制に関することが24条で規定されています。入管法は24条の各号に該当する外国人については日本国からの退去を強制することができると書いてますね。できる規定なので入管が退去を強制したくなければしないこともできるし、退去を強制したければすることもできるということですね。1号からずらずらと10号まで24条には書かれていますね。1号は入管法3条に違反して本邦に入った者。2号は上陸の許可を受けないで本邦に上陸した物。それから2号の二、2号の三からずらずらずらと10号まで存在しています。1号から10号まで読んでもややこしいですよね。ややこしくてわけがわからないよ、どういう場合に退去強制されることがあるの?という質問があれば、それは是非千葉の行政書士までご連絡を。退去強制されるかもしれないということは、何か心当たりがあるからですよね。思い当たるふしがあるからそう思うわけですよね?悩まず行政書士にご相談してください。もちろん入管に聞いても教えてくれると思いますよ。ただ、混雑しているので時間がかかると思います。千葉市の行政書士のつぶやきでした。 ますのでそれは覚えておいて損は無いでしょうね。
千葉の行政書士です。千葉に住んでいます。千葉で暮らしています。継続して千葉に暮らしてく行政書士の田中です。その田中が運営している行政書士事務所です。
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