専従資格外活動罪に該当するかどうか

 千葉市の行政書士、田中です。

 これを書いている今日の千葉も寒いです。行政書士の仕事は営業の仕事も当然にありますのでお客様の元へ訪問することもあります。だから外が寒いとこたえますが、そうも言ってられません。僕は移動に車と自転車の二つを利用しており近場は自転車です。自転車の走行距離は月500kmは軽く超えてると思います。オドメーターをつけていないのでわかりませんが推定です。自転車はママチャリとロードバイクを持ってますが近場の営業は専らママチャリですね。

 さて、専らというと出入国管理及び難民認定法(以下、入管法と呼ぶ)には専従資格外活動罪といわれる罰則の規定があります。入管法19条は活動の範囲について規定しています。収入を伴う事業を運営する活動、報酬を受ける活動は条文の重要なキーワードです。在留資格該当性のある活動以外に、収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動をおこなうことは原則禁止されています。入管法70条と入管法24条で専従資格外活動は罰則に該当しますし退去強制事由にも該当します。非専従資格外活動であっても禁固刑以上に処せられると退去強制事由にも該当します。専らと・明らかであることが70条と24条の専従資格外活動罪である要件です。事実に関する評価の上で何が専らと何が明らかであるかが気になりますよね。

 千葉市の行政書士、田中のつぶやきでした。


千葉市の行政書士

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