退去強制と異議の申出に対する申請権の有無

千葉市の行政書士、田中です。

出入国管理行政は非常に複雑です。ですので我々行政書士が仕事として依頼を受けることになるのです。在留資格(VISA)は27種類もありますから本当にややこしいですよね。それはそうと日本に在留している外国人が法令に反して退去強制されることになると、どのような手続きになるかについて書きます。退去強制とは日本国から国家権力により国外に追放されることです。退去強制される手続きの前に外国人には人権保障の観点からこのような手続きが確保されております。入国審査官の審査があり、次に特別審理官による口頭審理があり異議の申出に対する法務大臣の裁決という3審制になっています。いきなり退去強制されるわけではなく、3つの段階を経るということが人権保障の観点から組み上げられた仕組みになっています。話はそれますが意義の申出に対する法務大臣の裁決は条文上裁決という文言が入ってますし、裁決であることは疑う余地が無いのですが、異議の申出の法的性格には争いがあるようです。異議の申出は行政処分の発動を促す申出に過ぎないと言うのが主流の説で多くの判例、つまり司法権はそのように解釈しているのですが、異議の申出は申請権であるという説もありまして地裁でそのように述べた判例もあるようです。この争いはこれから延々と続くのでしょうが、いつか結論が出るのではないかと思います。争いがある以上、“異議の申出には申請権が無いから申請ではない”などと軽率に発言し断言するとそれはそれで角が立ちますよね。この申請権の有無についてはどっかの問題集で見たような気もしますが記憶は定かではありません。千葉市の行政書士、田中でした。



千葉市の行政書士

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