離婚

千葉市の行政書士、田中です。

外国人と離婚した場合を想定して情報を提供します。離婚に関する相談は弁護士へお願いします。

4 旦那の死亡
質問:私の旦那が死亡しました。旦那の父や旦那の母(姻族関係)との関係はどのようになるのでしょうか?
回答:あなたと旦那の婚姻関係は死亡により解消されます。しかし、あなたと旦那の父や旦那の母とは、赤の他人になるわけでありません。旦那の死亡後も、あなたと旦那の父や旦那の母(姻族関係)との関係は、旦那の死亡前と変わりません。
ただし、あなたは、いつでも旦那との父や旦那の母(姻族関係)との関係を自分の意思で終了させることができます。(根拠条文:民法728条2項)
この場合に注意することは、旦那の父や旦那の母からあなたとの姻族関係を終了させることができません。あくまでも、あなたの意思から姻族関係を終了させることができるのみです。
*姻族関係とは、例えば、あなた(女)が結婚すると、旦那(男)の父や旦那の母や旦那の兄弟等と、あなた(女)は赤の他人ではなくなることという意味です。このように考えておいても間違いではないでしょう。

5 離婚と氏
質問:私(仮称:山田花子「女」)は離婚しました。私の氏(山田)は、どうなるのでしょうか?
婚姻前 田中花子
婚姻後 山田花子
回答:あなたの氏は、離婚によって山田から田中になります。(根拠条文:民法726条1項) ただし、離婚によって山田から田中になったあなたは、離婚の日から3ヵ月以内に戸籍の届出をすることにより、山田の氏(元夫の氏)を称することができます。(根拠条文民法726条2項)
*氏とは、例えば鈴木一郎という人であれば鈴木が氏になります。



千葉市の行政書士

 ▲ページトップに戻る