離婚

千葉市の行政書士です。離婚される外国人の方もいますので、情報を提供します。参考にされてください。

1 配偶者の死亡
質問:私(女性)は結婚していました。しかし、旦那(男)が病死しました。婚姻関係は、どのようになるのでしょうか?
回答:旦那の死亡によって、婚姻関係は消滅します。よって、あなたは、独身ということになります。
根拠条文等:配偶者の死亡によって婚姻関係が消滅する。このことは民法には書かれていませんが、死亡によって婚姻関係が消滅することは当然のこととされています。

2 離婚件数
質問:離婚の件数って年間で日本ではどれぐらいの数があるのでしょうか?
回答:近年の離婚件数は、年間約20万件です。平成23年の離婚件数は23万7千件です。昭和35年(1960年)前後の離婚件数は年間10万件もありませんでした。しかし、平成12年(2000年)まで右肩上がりで離婚件数は増えました。平成12年(2000年)の離婚件数は約25万件です。平成12年後の年別の離婚件数は若干、数が下がっておりますが約20万件です。
根拠条文等:http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/suikei12/dl/gaiyou.pdf
(厚生労働省WEBサイト 人口動態調査 )

3 婚姻関係の終了
質問:婚姻関係はどのような場合に解消されるのですか?
回答:@夫婦の片方の死亡で婚姻関係は解消されます。( 根拠条文等はありませんが、当然のことだと言われております) A離婚で婚姻関係は解消されます。B失踪宣告を受けた場合に婚姻関係は解消されます。



千葉市の行政書士

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