在留資格の教授とは

千葉市の行政書士、田中です。

 千葉県は今日も冬模様です。それはさておき今日は教授という在留資格(ビザ)について書こうと思います。在留資格(ビザ)は27種類ありますが、その中の別表1の3番目に登場してくる在留資格(ビザ)です。教授の在留資格(ビザ)はその名の通り該当例は大学教授等ですね。その通り!と言われればそれまでですよね。入管法ではどのように書かれているかと次のとおりです。

 『本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動』

 日本に在留している大学の教授の数は人口比率からいうと少なさそうですよね。それはさておき、教授の在留資格(ビザ)に与えられる在留期間は5年、3年、1年又は3月です。話は変わりますが、教授の在留資格で日本に在留している人が永住権を取得しようと考えることは当然にあると思います。教授の在留資格(ビザ)で日本に在留する方は永住審査において特に重要に審査される要件はクリヤーしているような気がします。そんな気がしませんか?教授の在留資格(ビザ)で日本に在留している方は是非、千葉の行政書士、田中に永住申請の依頼をお願いします。よろしくお願います!千葉の行政書士、田中のつぶやきでした。



千葉市の行政書士

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