在留資格の公用とは

千葉市の行政書士、田中です。

在留資格制度は在留資格(ビザ)の種類の多さとそれぞれの在留資格(ビザ)によって要件が異なるから頭を悩ませますよね。今回は公用の在留資格(ビザ)について書こうと思います。公用の在留資格(ビザ)は、外国政府の大使館の職員や外国政府の領事館の職員や国際機関等から公の用務で派遣される者及び公の用務で派遣される者の家族が代表例です。別表1の公用については下記のように書かれています。

日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項の下欄に掲げる活動を除く。)

これを読めば、その通り!ということですよね。次に公用の在留期間について書きます。公用の在留期間は5年、3年、1年、3月、30日又は15日となっています。次に入管法は在留期間は省令で定めると規定しています。外交と公用以外の在留資格は5年を超える在留期間を定めることはできないとしています。公用の在留資格を省令で6年や7年にすることは入管法上の問題は無いのですが、公用の在留資格は最長期間が5年になっていますね。だから何?と言われても、特に意味は無いです。知っていても別に得はありませんが、知らなくても損はしない知識ですね。公用の在留期間が最長5年であることは知っておく必要がありますが、前述したうんちくは無意味なので聞き流してください。もう一つ書くとしたら、公用の在留資格もなかなかお目にかかれないかもしれませんね。僕は見たことがありません。千葉市の行政書士、田中が公用について短文ながら書きました。



千葉市の行政書士

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