国籍の再取得

千葉市の行政書士、田中です。

今日も寒いですね。千葉市でビザの申請を考えていれば是非、ご連絡ください。ビザの申請、在留資格の相談待っております。それはそうと、国籍の再取得という手続きがあるのをご存じでしょうか?今現在、日本国籍を取得していなくてもある一定の条件があれば国籍の再取得の手続きによって日本国籍を取得することができます。大きな要件は@国籍の留保をしなかったことによって日本国籍を喪失してしまったことA20才未満であることB日本に住所を有していること、です。国籍の留保をしないまま日本国籍を喪失した人が対象となり、正式な手続きによって日本国籍を再取得することができます。しかし、自らが@ABの要件を満たしているかどうか、様々な面を含めて自らが立証資料を集めなけれなりませんので手続きは面倒ですよね。そもそも国籍の留保の意味がわかりますでしょうか?国籍の留保という制度は国籍法12条に規定されています。詳しくはここでは書きませんが、そのような法律があり場合によっては国籍を喪失することがあります。国籍法12条によって国籍を失った人は国籍法17条の要件を満たせば国籍の再取得が可能となるということです。しかし、これを読んでいても、ややこしくてわけがわからないというのが正直な読者の感想でしょうね。詳しい話は、千葉の行政書士、田中へどうぞご連絡を。



千葉市の行政書士

 ▲ページトップに戻る