帰化とは?
千葉市の行政書士、田中です。
日本で暮らす外国人の方の中に、ずっと日本で暮らしたいと願う人がいることは当然ですよね。
そのような場合、永住者の在留資格を取得すると在留資格の更新もしなくて済みますしローンの審査も他の在留資格と異なって通りやすくなります。
これはもう他の記事でも書いたことなので割愛します。
それ以外にずっと日本で暮らしたいと願うなら帰化という制度もあります。
帰化というのは具体的に述べると日本人になるということです。
日本国籍を取得するということです。日本国籍を取得すると例えば選挙に参加することができます。
そういう点で永住者の在留資格を得ることとは大きく異なります。
尚、日本国籍を取得することになるので母国の国籍を喪失することにもなります。
帰化する為の要件は、住所要件・行為能力要件・素行要件・独立生計要件・二重国籍要件・不法団体要件があります。
帰化は収集しなければならない書類が多いのが特徴でして審査期間も長期になるのが特徴です。
日本国籍を取得するということは母国の国籍を失い、母国の国籍に戻ることは困難になりますので帰化するかどうかは慎重に考えるべきですね。
帰化するとなるとでは現在有している在留資格はどうなるの?どのような手続きが必要になるの?という疑問がわきませんか?
その疑問に関しては千葉の行政書士、田中までご連絡を。
それと帰化申請に関する簡単な疑問について多少書きます。
・帰化申請をする為にはどこに行けば良いのでしょうか?
①法務局
②出入国在留管理庁
③市役所
④外務省
⑤公証役場
答えは①ですね。では、①はどこの法務局に行けば良いのでしょうか?あちこちに法務局の出先がありますよね。
それにつきましては私にご連絡ください。
帰化する為には集めなければならない書類が沢山必要です。では、何をどう集めれば良いのでしょうか?やみくもに集めればせっかく集めた書類が無駄になってくることもあります。
そうならない為には優先順位をつけて書類を収集しなければなりません。書類を収集するためのコツがありますので、やみくもに集めるのはやめましょう。
Q:オーバーステイの履歴がある人は帰化申請する上で注意する点があるのでしょうか?という質問にお答えします。
A:オーバーステイだとペナルティがありますので適法に日本に在留している方とは許可される上での法令の要件が異なることになりますので注意です。
Q:交通事故の違反や犯歴があるけど帰化申請する上で不利益になるのでしょうか?という質問にお答えします。
A:交通事故の違反や犯歴は、違反や犯歴の程度によって不利益になることもありますので要注意です。
Q:私はフィリピン国籍です。国籍によって帰化することができないことなどあるのでしょうか?
A:国籍によって帰化ができないということはありません。フィリピン国籍でも問題ありません。中国・韓国・台湾・パキスタン・アフガニスタン・米国、ヨーロッパ等の国籍でも問題はありません。
国籍によって帰化ができないということはありません。ただし、国によって集めなければならない書類の収集の手間は変わってきますよね。前述したように集めなければならない書類は本当に多いので大変です。
Q:私は中国国籍の男性です。日本に来て35年が経過していますが帰化できますか?という質問にお答えします。
A:この情報だけはなんとも言えませんね。まずはパスポートを見せていただけないでしょうか?出入国の経歴をチェックさせてください。
Q:私はスリランカの国籍のものです。集めた書類について疑問があります。翻訳しないでこのまま提出することは出来るのでしょうか?という質問にお答えします。
A:一度、集めた書類を見せていただけないでしょうか?法務局から翻訳の指示があった書類については翻訳が必要となります。
Q:帰化する為には日本語能力が必要と聞きましたが、どの程度の日本語能力が必要になるのでしょうか?日本語能力検定1級(N1)は必要でしょうか?
A:日本語能力と書きました。日本語能力とは日本語をどの程度理解して表現できるかということですね。これについては、ある程度の日本語能力が必要です。N1については必ず必要という訳ではありませんが、あれば好ましいですね。日本の小学生高学年レベルの日本語能力が必要なのか?中学生レベルの日本語能力が必要なのか?どのように日本語能力を評価するのか?気になるところですよね。
千葉市の行政書士、田中が帰化申請について書きました。

千葉の行政書士です。千葉に住んでいます。千葉で暮らしています。継続して千葉に暮らしてく行政書士の田中です。その田中が運営している行政書士事務所です。
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