在留資格の変更と家族滞在

千葉市の行政書士、田中です。

入管業務、一言で述べるとややこしいです。出入国管理行政を支える在留資格制度は本当に細かいことだらけです。しかも正確に覚えておかなければなりません。国内外の諸情勢や国民生活や総合的政治的価値判断によって内部審査の有り方も異なってきます。ですので最新情報のチェックや勉強会に参加して行政書士のレベルアップに努めることが我々行政書士には求められます。

それはさておき、このような事例の場合はどのようにすれば良いでしょうか?かつて僕が疑問に感じたことです。その疑問は解決しました。

質問1 父(A)は技能の在留資格で日本に在留しています。母(B)と子供(C)は家族滞在で日本に在留しています。本体の者(父A)が永住者の在留資格を取得すると、法令上、家族滞在で在留する者は、いつ在留資格の変更をすればよいのでしょうか?(本来であれば家族全員で永住申請するべきですが…)

質問2 父(A)の在留資格が永住者に変更されると、家族滞在で日本に在留している母(B)と子供(C)の在留資格は消滅するのでしょうか?

質問3 父(A)の在留資格が変更された後、家族滞在の母(B)と子供(C)が在留期間満了前に在留資格の変更をしなければ、入管法22条の4 1項6号を根拠条文として母(B)と子供(C)の在留資格を入管が取り消すことはできるのでしょうか?

回答:当事務所が回答しますのでまずはお電話を。無論、入管に質問しても教えてくれます。


千葉市の行政書士

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