家族滞在

千葉市の行政書士、田中です。今日の千葉も寒いですね。VISA、在留資格に関するお問い合わせは是非お願いします。

家族滞在と呼ばれる在留資格(VISA)があります。入管法別表1の4です。この家族滞在に関する事例です。

事例1:家族滞在と養子

中国人のAさんは技能の在留資格で本邦に10年間滞在しています。ビザの期間は3年です。 Aさんの妻は中国人で家族滞在の在留資格で本邦に在留しています。妻の名前はBです。 AさんとBさんは子供が居なくて子供を欲しがっています。しかし、なかなか子供ができません。そこで中国の知人に悩みを打ち明けると、養子縁組の話が浮上しました。AさんとBさんは養子縁組を適法に行い晴れてAさんBさん夫婦にCさんという新たな家族の一員が生まれました。Cさんは12歳です。もちろんCさんは中国人です。 Aさんの技能の在留資格を中心にして、Cさんを日本に呼び寄せることは、法律上の問題がありますでしょうか?

回答:回答は当事務所にご連絡ください。


千葉市の行政書士

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