法律・会計業務と呼ばれる在留資格

千葉市の行政書士、田中です。

今日もビザ・在留資格のことについて書こうと思います。ビザ、在留資格は27種類ありますが、その中に法律・会計業務という在留資格があります。この在留資格は上陸許可基準適合性を求められます。それと同時に当然ですが就労可能な在留資格です。僕は法律・会計業務で在留資格を有している方の在留カードを見たことはありません。ちなみに、この在留資格は弁護士・司法書士とかの法律関係の職業の人を対象とした在留資格(ビザ)です。では、行政書士は法律・会計業務に属するのでしょうか?。基準省令には行政書士は含まれておりますので行政書士として登録すると在留資格、法律・会計業務として日本に適法に在留することができそうですね。日本で暮らしている外国人のお子様は将来、行政書士として働けば日本で暮らせるかもしれませんね。ただし、活動類型の在留資格ですから身分地位類型とは異なった就労制限もあります。また、海外に在住で優秀な方は行政書士試験に合格して登録すれば日本で暮らせるかもしれませんね。日本語の能力が無いと行政書士試験の合格は厳しいのですが、日本に留学している優秀な生徒さんであれば在学中に合格することも出来るかもしれませんね。ただし、行政書士試験に合格して登録できれば、それだけで法律・会計業務の在留資格が得られるわけではありません。他の考慮事項を含めて総合考慮されることになりますから。もちろん、許可・不許可、交付・不交付になるかは、法務大臣(この記事を書いている日であれば谷垣さん)又は法務省出入国在留管理庁が決定することですので、何とも言えません。千葉のビザ行政書士、田中のつぶやきでした。


千葉市の行政書士

 ▲ページトップに戻る