戸籍謄本の翻訳や認証


戸籍謄本の翻訳を考えている方は当事務所へご連絡ください。 戸籍謄本はそもそも何の書類かと聞かれますと、「日本国籍の証明となる書類です。さらに身分変動を表す書類です。」と答えるのがよろしいかと思います。 日本の戸籍謄本を海外の言語に翻訳して欲しい。 逆に海外の戸籍謄本のような書類を日本語に翻訳して欲しい。 そのような場合は是非当事務所へご連絡ください。まずはその書類を拝見させてもらってから、お見積りをします。お見積りの金額を見てから当事務所をご利用するかどうかお決めになってくださいませ。翻訳の依頼として当事務所で多いのはフィリピン・中国・韓国です。その他の言語も翻訳が可能ですので当事務所へご連絡ください。 さらに戸籍謄本を翻訳したい方は、最も重要なことに気づくべきです。それは、何の為に戸籍謄本が必要なのかです。そしてその戸籍謄本を翻訳するだけで良いのか、それとも公証役場の公証だけで良いのか、それとも行政書士の職印をつけて翻訳すれば良いのか、それとも外務省の認証が必要なのか、それとも在日大使館・領事館での認証が必要なのか。何のために戸籍謄本が必要なのか?このような思考と言いますか場合別けして考えることが最も重要です。論理的にものごとを考えねばなりません。いや、考えねばならないわけではありませんが、論理的に考えるほうが解決が円滑に終了します。繰り返しますが、行政書士の翻訳したもので良いのか、それとも公証役場で認証したものでなければならないのか?、それとも外務省の認証が必要なのか?を戸籍謄本を提出する提出先に相談することも重要です。そのへんは私のほうがお客様にヒアリングし、戸籍謄本の翻訳についてご相談にのらせてもらいます。
ここで戸籍謄本の認証というのは聞きなれないことだと思いますので軽く説明します。例えば海外で日本の戸籍謄本を必要になった場合、日本の戸籍謄本をそのまま海外で必要になったところへ提出しても、この戸籍謄本では駄目だと言われることがよくあります。戸籍謄本をその国の言語に翻訳すればそれでOKが出る場合もあれば、そうでない場合もあります。公証役場の認証を求められたり、外務省の認証を求められたり、日本にある大使館での認証を求められたりすることもあります。このへんは単なる事務手続きなので形式通りの手順を踏んで論理的に作業をこなし要件定義を満たすように進めれば特に問題はありません。
認証で重要な点を申し上げます。ここで重要なのは、誰の認証を求めているかをはっきりさせることです。

1公証役場で公証の場合
2公証役場での公証に加えて外務省の公印確認に加えて大使館での領事認証の場合
3弁護士や行政書士の認証の場合
4法務局長印に加えて外務省の公印確認に加えて大使館での領事認証の場合
5外務省でのアポスティーユ認証の場合
6公証役場での公証に加えて外務省のアポスティーユ認証の場合

何度も書きますが、提出する相手方は、誰の認証を求めているかが重要です。 相手方が希望するものを満たす必要があります。相手方がハンバーグを作ってくれと言っているのに、ひき肉だけを提供しても意味がありませんよね。 相手方が行政書士の認証で良いと言っているのであれば行政書士の認証でOKですが、相手方が上記6を求めているのであれば上記3ではNGですよね。
お客様が必要としている書類は、「誰がどのようなものを求めているのか?」をしっかり確認してください。
場合別けして考えることが重要です。


千葉市の行政書士

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