芸術家を対象とした在留資格があります
千葉市の行政書士、田中です。 突然ですが皆さんは美術館に行ったりすることはありますか?僕はほとんど行きません。あんまり芸術には興味がありませんので。では、皆さんの周囲に芸術家はいますか?僕の周りにはあまりいません。芸術を大学で学んでいるという人なら多少は周りにいるかもしれませんが、音大・美大に通っている人は全体の大学生の数と比較すると少ないですよね。さらにそこから芸術家として活動している人は数少ないのが現実だと思います。それはそうと、入管法では在留資格(ビザ)に芸術というのが存在しているのです。これは芸術の二文字が指し示すとおりで海外の芸術家が日本で活動を出来ることを意味しています。入管法別表一にはこう書かれています。 「収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(二の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)」 “読んでその通り“という気がしてきませんか?収入を伴うと芸術、収入を伴わないと文化活動という在留資格(ビザ)になります。 それはそうと先述したように身近な暮らしで芸術家として活動している人が少ないので当然に行政書士が芸術家の在留資格を取り扱う機会は少ないことが想定されます。「どうしよう…芸術の在留資格を一生お目にかかれないかもしれない…」という不安は杞憂です。あまり気にしないほうが良い気がします。僕自身も気にしていません。千葉市の行政書士、田中のつぶやきでした。
千葉の行政書士です。千葉に住んでいます。千葉で暮らしています。継続して千葉に暮らしてく行政書士の田中です。その田中が運営している行政書士事務所です。
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