在留資格の外交とは

千葉市の行政書士、田中です。

在留資格(ビザ)の種類は多くてややこしいですよね。在留資格(ビザ)が27種類として別表1と別表2に書かれているのは他のページでも書きました。では、これから個別に在留資格(ビザ)を見ていくことにします。外交の在留資格(ビザ)について説明します。外交の該当例は、外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族です。別表にはこう書かれいています。

「本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動」

同一の世帯に属する家族の構成員も外交の在留資格で日本に在留することが出来ると書いてありますね。次に在留期間ですが外交は「活動を行う期間」と出入国管理及び難民民定法施行規則別表第二に書かれていますので、活動を行う期間であれば日本に在留することができますね。他の在留資格のように5年とか3年とか4年3月などのような数字で指定された在留期間が付与されるわけではないですね。レアな在留資格(ビザ)なので私はこの在留資格を有している人と会ったことはありません。それと在留期間は法務省令で定めると入管法2条の二の3号で書かれております。入管法2条の二の3号は、外交と公用以外の在留資格に法務省令で在留期間を5年を超えるように定めることはできないように規定しております。外交と公用以外の在留資格を何年にするのかを法務省の人間が定める場合、外交と公用以外に最長6年の在留資格(ビザ)を付与してもよいという内容で省令を定めることは法律に反するということですね。



千葉市の行政書士

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