定住者が永住申請をする場合
千葉市の行政書士、田中です。お正月も終わりましたので次のイベントはバレンタインデーですか?チョコレートが飛ぶように売れる2月の上旬は寒さも一段と厳しさを増している頃かもしれませんね。 それはそうと永住者という在留資格があります。出入国管理及び難民認定法の別表2に書かれています。永住者の在留資格を取得する上で当然に申請をしなければなりません。その際に以下のような事例では許可の見込みはどのようなものだと思いますか?もちろん、この情報だけで許可の見込みやそれともどのように考えるか、このような相談を受けたらどのように対応するべきかを問う問題です。 Q:私たちは、夫婦で暮らすフィリピンの男女で夫と妻の在留資格は定住者です。夫は定住者の在留資格を得てから6年日本に在留し現在は3年の在留期間が付与されています。妻は定住者の在留資格を得てから4年日本に在留し現在は3年の在留期間が付与されています。永住者になりたいので永住申請を考えていますが、どうしましょう? A:これだけの情報では具体的な情報が不足していて当然に何とも言えませんでしょうが、これをどのように対応するべきでしょうか。問題の内容が少なければ少ない程、あらゆる場面を想定して答えねばなりませんよね。ご相談は私の事務所へ電話を…。
千葉の行政書士です。千葉に住んでいます。千葉で暮らしています。継続して千葉に暮らしてく行政書士の田中です。その田中が運営している行政書士事務所です。
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