永住権を取得するには

千葉市の行政書士、田中です。

このウェブサイトの更新の為に今、書いています。今は2014年の1月上旬と中旬の中間でしょうか。寒いですね。僕は北海道の道東と呼ばれる地域の帯広市に住んでいたことがあります。そこは千葉県で暮らしてきた人には考えれない程の極寒を感じれます。1月の帯広市は半端ではない寒さでして、お風呂に入りその状態で部屋の外に出るとボサボサの髪型がそのままの形で凍ります。信じられないでしょうが、これは現実の話です。無論、温暖化の影響がある現在では10年前の僕の経験は参考にならないかもしれません。でも今も帯広市は寒いと思います。 まぁ、僕の北海道の盆地に存在している帯広市での極寒の体験の話は置いておいて、このウェブサイトが入管、在留資格、VISAのことの為に存在しておりますので、ここは、在留資格、VISAについて書くべきでしょうね。

在留資格が27種類あることは入管業務で生計を立てている行政書士であれば知ってる人がいてもおかしくはないです。次に外国人が知りたいのは永住という二つの漢字が構成しているところでしょう。永住権を取得するとどのようなメリットがあるのか?そして永住権を取得するためには、どのような法令等の要件が必要なのか?これ、つまりどのような要件が必要なのか?永住権を取得するとどのようなメリットがあるのか?は非常に重要なことですよね。在留資格制度は非常に複雑です。永住?と聞かれても意味が分からないという人が多いですからね。それはさておき、僕が常日頃読んでいる書籍は弁護士が書いた本です。その本は非常に親切でして、その本を書いた目的も非常に合理的です。人の多くは誰しも自己の利益を追求し、自己の利益の確保の為にありとあらゆる規範を自己に都合の良いように解釈する傾向があり、それを僕は逐一チェックして脳に記憶しております。話はそれましたが、その弁護士が書いた本は、非常に中立的です。本を書いた作者が弁護士であるという権威、オーソリティに屈してそう述べているわけでではありません。とにかく、永住権を取得したい、そう思った人は僕に相談してください。永住権を認めるか否かは地方出入国在留管理庁に委任することはできませんので、法令上法務大臣が決めることです。では、法務大臣が実際に申請書をチェックしているの?という疑問が湧くと思いますが、これはどうでしょうね?とにもかくにも、永住権を取得したい、という人がいれば、永住権を取得する為の最低限の法令等の条件を満たしている必要がありますので、まずは僕に相談してください。 千葉市の行政書士、田中の呟きでした。


千葉市の行政書士

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