入管法5条は上陸拒否事由について規定しています

千葉市の行政書士、田中です。

2014年はどのような年になるかとても楽しみです。 それはそうと出入国管理及び難民認定法の話です。同法5条は上陸拒否事由を規定しています。大きく分類すると保健衛生上の観点から、反社会性の観点から、退去強制の観点から、利益・公安の観点から、相互主義の観点からで構成されています。1号のキーワードは感染症、2号のキーワードは精神上の障害、3号のキーワードは事理を弁識する能力、4号のキーワードは1年以上の懲役、1年以上の禁固、これらに相当の刑、刑に処せられた、国内・国外を問わない、5号のキーワードは麻薬等の法令違反で刑に処せられた、6号のキーワードは麻薬の所持、7号のキーワードは売春、7号の2のキーワードは人身取引、8号のキーワードは銃の所持、9号イは、麻薬・銃の所持で入国拒否されてから1年間、とずらずらとこの後も続いていきます。5条の拒否事由は7条1項4号と繋がっていますので、5条を勉強する際は必ず7条1項4号を比較して見るようにしています。と、同時に22条4項1号と24条2号の2と70条3号も関連しているので見るようにしています。

千葉市の行政書士のつぶやきでした


千葉市の行政書士

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