千葉のビザと永住者と在留資格認定証明書

千葉市の行政書士、田中です。 千葉でビザの申請でお悩みですか?どのようなことでお困りですか?そのような相談に千葉でビザの更新や変更を考えていればご相談にのります。ビザの相談とは異なり外国人を日本に呼び寄せたい人や企業の方からの相談もうけております。まずは私の方へ依頼していただければ申請書の作成を含めて総合コンサルティングします。その後出入国在留管理庁から認定証明書が交付されましたら、その認定証明書を海外に郵送してください。認定証明書の有効期限は3カ月なので注意してください。認定証明書を得た外国人の方はビザの申請を在外の日本国領事館等で行ってください。そこでビザが交付されると日本に来てください。ビザの有効期限は3カ月なので注意してください。日本の空港に来られた外国人はそこで入国審査官の審査を経て上陸が許可されると在留資格と在留期間が与えられます。ビザの申請はもちろんですが認定証明書の交付申請も千葉の行政書士、千葉市の行政書士、千葉県の行政書士がやっておりますのでお気軽にご相談ください。適法に日本に上陸された外国人の方は、上陸後、在留期間が間近になると次は在留資格の更新申請が待っています。場合によっては身分変動などによって在留資格の変更申請もあり得ます。そこで許可が出て日本に引き続き在留することが出来ます。在留実績を積み重ねて、人によりますが1年・3年・5年・10年・出生等の年数等の要件をクリヤーすると次は永住申請も可能になります。永住申請は厳格に審査されますので年数要件以外にも考慮される事項があります。永住申請し許可が出るか否かは上陸してからの在留状況が重要な点です。永住者になるまで長い年数や必ずクリヤーしなければならないことがあるのですが、すべてを含めて千葉の行政書士である私がご相談にのります。上陸した時点から永住が取得可能になるような在留状況を考慮して助言をすることは千葉の行政書士、田中の仕事の重要な一部です。千葉市の行政書士田中がビザや在留資格認定証明書や永住者についてつぶやきました。



千葉市の行政書士

 ▲ページトップに戻る