この判決をくだされたかたの在留資格(VISA)は何?入管も敗訴することあるよね

 千葉市の行政書士、田中です。

2014年1月10日に東京地裁は不法入国で退去強制処分を受けたフィリピン国籍の男性に処分が違法であることを認めて処分を取り消しました。

 この男性は1997年に不法に上陸しました。有効なパスポートを所持していたのか否かは不明ですが、上陸の許可は得ていないのが新聞等の情報から考慮すると確実な情報です。その後2004年から永住者と内縁関係になり2009年にお子様が生まれたみたいです。しかし2009年7月に不法在留ということで退去強制処分を受けたみたいです。新聞には不法残留と書かれておりましたが、不法残留なのか不法在留なのかどちらなのか私にはわかりません。在留資格を1997年に上陸してから所有していなかったのでは?と推測しますが、そのへんの事実は私にはわかりません。とにかく情報がありませんからわかりません。千葉日報の記事と朝日新聞の記事で言及している点と言及していない点がありました。千葉日報によると、この男性のパートナーは永住者です。そして子供が生まれた。この子供は永住者の実子なのでおそらく永住者の在留資格を取得しているはずです。しかし、必ずそうなっているかどうかは不明です。話はもとにもどりますが、男性のパートナー(女性:永住者)と男性は法的に有効な婚姻関係になかったみたいです。男性が退去強制されると母子が日本に残ることになります。それか母子は父親と一緒に暮らす為にフィリピンに戻る選択もあります。母子は適法に日本に在留できますが、父は入管法上退去された日から5年は日本に上陸できません。余談ではありますが、父は上陸特別許可という最難関のハードルを乗り越えれば5年を経過せず日本に戻ることは可能です。それはさておき、入管は子供の可塑性を考慮すると母子と父親が離散して暮らすことになっても問題ないと判断し、それか父母と子供と一家でフィリピンに帰れば良いでしょうということで父親に対し在留特別許可を付与しなかったのでしょう。しかし、司法判断は異なりました。日本は言うまでも無く民主主義と立憲主義が常識として成り立つ国です。東京入局管理局は行政権を行使するいわゆる役所ですが、司法権を有する裁判所は行政権と異なり人権の最後の砦です。3権分立の仕組みが働き司法判断が行政権の違法を認定し行政の過ちを食い止めたこととなります。今後、この訴訟がどうなるのかは不明ですが、結論やその事実に関する情報と司法判断と東京入管の判断の見解の違いなどを人が人である以上に当然に有している国家があろうとなかろうと当然と有している前国家的な権利である人権というキーワードを中心にして見守りたいと思います。


千葉市の行政書士

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